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平成15年の養育費算定基準
平成15年に最高裁から養育費の算定基準がでました。これは、「この収入なら、この程度払うべき」というものなのか、「この程度の収入なら元夫と同じ程度の生活をするには、このくらいの額が必要、でも現実にはこんなには取れない場合がほとんど」というものかどちらでしょうか?具体例を出すと私の姉が7年前離婚し、元夫は年収1400万、本人は専業主婦という状態でしたが、この表によるとふさわしい養育費は約15万ですが、お互い弁護士をつけたにもかかわらず、養育費は9万に決まりました。この場合、彼女は算定表と比べて低すぎるから不当であると今、再度、増額要求すべきでしょうか?弁護士がついていたにもかかわらず、この結果は不思議で仕方ありません。法律に詳しい方、どうか助言願います。
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- bath5
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回答No.1
養育費は、双方の収入の差より算定されます。 養育費増額の調停を申し立ててみてはどうでしょうか?。 なお、算定基準は、2003年4月に出されました。