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養育費についてです。

彼女との間に子供が出来きましたが、子供が1.5歳の時に別れることになりました。 子供の認知はしていますが、籍はいれていません。 彼女は1つ年下で実家暮らしをして大学に通っています。 養育費算定表で確認すると簡単に養育費を算出できますが、 そのほかにお互いの生活水準に合わせる算出方法もあると聞きました。 養育費算定表で算出する場合とどうのように変ってくるのでしょうか。 お願いいたします。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

 お互いの生活水準に合わせた算出方法が、家庭裁判所が作成した「算定表」です。そのほかは、当事者が協議して決めることになります。その他はありません。

  • fuku15154
  • ベストアンサー率14% (96/643)
回答No.1

もし家庭裁判所で調停や審判をすれば、算定表をもとにするのでしょう。他の方法なんて使わないから、知っても仕方ないと思います。

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