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主人の年金について
私は32歳の会社員です。 私は高卒で就職したので20歳から今まで年金をきっちり払い続けています。途中失業期間が10か月ほどありましたが、毎月国民年金を振り込んでいました。 一方主人(38歳)は大学生だった20歳~22歳までの間、免除申請をしていたそうです。 この免除というのは、払わなくて良いという事なのですか? それとも払えるようになったら払うということなのでしょうか? 払わないと将来もらえる額に差がでるのでしょうか? 年金の支給は世帯ごとと聞きました。今後私が主人の扶養に入った場合、私のもらえる年金にも影響があるのでしょうか? 主人が学生時代に免除申請をしていたことを最近知り、不安になりました。 お詳しい方、教えて下さい。 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、学生免除について 平成11年度までは学生免除制度があり、おそらく御質問者の御主人はこちらに該当されると思います。 この制度を簡単に説明すると、払わなくても3分の1払った計算になるというものです。ゼロではないところが今の学生納付特例とは違っています。 年金とくべつ便ではZの記号であらわされています。一度確認してください。 ただし、蛇足ながら、#1さんの言われてる学生納付特例は保険料未納期間として扱われるは誤りです。受給資格期間に含められます、未納期間とは性格を異にするものです。 学生免除も追納可能期間は10年以内ですので、もう追納はできません。 御質問者さんが不安に思われてるご主人の年金額に関してですが、結論からいえば、学生免除は以降の年金額に影響して割り引かれるとかそういったせいかくのものではないので、特別に損になるものではありません。 わかりやすく言いますと、年金は払った分だけ増えていく仕組みです、減額されるしくみではありません、よく、基礎年金(国民年金だけの計算)が40年はらって満額なので2年払えてなかったら2年分減額というように言う人がいるので不安になられたものと思います。 御主人のその後わかりませんが、たとえば厚生年金でずっと60歳までという場合でしたら、基礎年金にさらに厚生年金の報酬部分の年金がもらえますので、全体額として、基礎満額より少なくなることはまずないかとも思われます。つまり、学生免除をきにされる必要はあんまりないということです。むしろ、払ってない2年間だけど、3分の2は計算に入ってるので、プラスになってるとも考えられる。 また、ご自分の事も気にされていますので、ざっくりした年金額の考え方をご説明します。 (1)厚生年金加入期間は国民年金と両方加入してることになります。 (2)ご主人の扶養になる(3号被保険者)は国民年金支払ったものとなります。 上記を頭においてもらって、年金額は簡単に以下のイメージになります。 国民年金分+厚生年金+免除分+その他手当分 要するに、途中資格が変わることで損になったりはありません、あくまでも払った分に対応してもらえる仕組みなんです。 ただし、手当分については加入年数、生年月日により金額がかわるものもあります。このあたりのことで、世帯単位と思われたのかもわかりません。
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- yam009
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>一方主人(38歳)は大学生だった20歳~22歳までの間、免除申請をしていたそうです。 >この免除というのは、払わなくて良いという事なのですか? >それとも払えるようになったら払うということなのでしょうか? >払わないと将来もらえる額に差がでるのでしょうか? 現在38歳と言うことは20歳になったのは平成2年だと思いますが、学生が強制適用となったのは平成3年です。したがって、任意加入者の免除はないので、学生免除は平成3年以降しか出来ません。それ以前は未加入だと思われます。また、平成12年以降は免除から学生納付特例制度に変わりました。No.1などで答えている納付扱いにならないのはこちらの制度で、学生免除は一般免除と同じく払わなかったとしても納付の2分の1(現在の制度は3分の1ですが来年から変わるので)を払ったものとして計算されます。また、免除期間は10年以内であれば支払えますが、それ以降は払うことができません。将来の年金を満額にしたければ任意加入する方法もありますが、期間が短ければ対した問題にはならないかと思います。
お礼
参考になりました。 ご回答いただきありがとうございました。
- srafp
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専門家を名乗るには知識が古すぎるので経験者で書きます > 私は高卒で就職したので20歳から今まで年金をきっちり払い続けています 細かいことを書いていくと失礼な部分が生じるので省略いたしますが、年金特別便の加入履歴を確認してください。20歳前から始まっていませんか? > この免除というのは、払わなくて良いという事なのですか? > それとも払えるようになったら払うということなのでしょうか? > 払わないと将来もらえる額に差がでるのでしょうか? この場合の「払う・払わない」は当人の選択です。 免除されていた期間の年齢から推定するに「学生納付特例」による免除の可能性が高いですね。その場合には、1番様が説明なされておりますように、年金額への反映はありませんので減額となります。 免除には幾つか種類がありますので、こちら(↓)を参照下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/kokumin/04.html > 年金の支給は世帯ごとと聞きました。 それは・・昭和60年代改正前の年金制度(厚生年金)ですね。 真面目に保険料を納め(或いは特定の免除を受ける)ていれば、老齢基礎年金及び老齢厚生年金は納めていた本人に支給されますので、仮に離婚したとしても貴女の年金が全額、夫の方に移管してしまうことはありません。 平成19年より離婚時の年金分割制度ができましたので、余計な事ですが参考まで・・ http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html > 今後私が主人の扶養に入った場合、私のもらえる年金にも影響があるのでしょうか? 国民年金の受給額計算においては影響ありません。 今後、どのような加入歴になるのかは推測が難しいので、明確には書けませんが、場合によっては夫の扶養(国年第3号被保険者)になることで、ご質問者様が受給する将来の年金額が増える事もあります。 最後まで余計な事を書きますが、もし、国民年金第1号被保険者であるならば、国民年金基金に加入するよりも付加年金(月の保険料400円)を納めた方がいいですよ。
お礼
年金特別便…まだ届いていません。 いつ来るのでしょう???放置されたコンテナの中かも。 参考になりました。 ご回答いただきありがとうございました。
- naocyan226
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学生免除は、保険料未納期間として扱われ、将来貰う老齢基礎年金額の計算基礎にははいりません。この点が、所得がない場合等の免除期間と異なります。つまり、老齢基礎年金は40年(480月)で満額貰えますが、2年間の24月分減額されます。 そして、この免除期間の分は払ってもいいが払わなくてもいいのです。払わなければ上記の未納期間で、払うなら追納制度があります。10年間に払えば納付期間になります。ご主人は既に10年過ぎていますから払えませんね。 >年金の支給は世帯ごとと聞きました 違います。年金は個人ごとに支給されます。 >今後私が主人の扶養に入った場合… 関係ありません。扶養になれば、ご主人が65歳未満で会社員で厚生年金の被保険者である限り、国民年金の保険料がタダであることだけです。いわゆる3号被保険者で、保険料納付期間とされ、老齢基礎年金額の計算の基礎期間とされます。ご安心下さい。ただし、現行制度が続く限りです。
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
素人の私でも大変よくわかりました。 丁寧に分かりやすく書いていただき、ありがとうございました。