• 締切済み

会計学上、退職金の没収は可能ですか?

国家公務員退職手当法が改正される見込みです。 つまり、犯罪行為を行った公務員の退職金の没収が可能となります。 元々は守屋防衛事務次官の汚職が発端ですが、 最近の某空将の発言で議論が再び活発化しているようです。 彼ら個人への評価は置いておくとしまして、 この話を聞いてあれ?と違和感を感じました。 理論上、退職金の没収は可能なのでしょうか? 個々の退職金(会計上の退職給付引当)は割引現在価値によって 評価されるべきですよね?退職給付会計基準においても 『給与の後払い』の観点から設定されているはずです。 つまり、退職金は毎年発生していると考えても良いのではないでしょうか? もちろん、組織に対して損害を与えたのならばその補償は必要でしょうが これは退職給付とは関係なしに、個別に評価するべきではないでしょうか。 さもなければ、今まで実際に支払われた給与に対しても、没収の措置が 必要となると思うのです。 以上を踏まえて質問は以下となります。 (1)企業会計基準(発生主義)において、退職金の没収は可能か。 (2)公会計(現金主義)において、退職金の扱いは企業会計と異なるか。 この2点です。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yomogi7a
  • ベストアンサー率19% (28/142)
回答No.1

その質問をなぜ経済学のところでするのか分かりませんが、 多数の意見を聞きたいのだと判断しましょう。 没収は可能だと思いますよ。 個人の給与に対して引き当てしているのではありませんから。 没収が発生したところで内部留保(税金)に戻せばいいのですし。 企業会計とも異なると思いますよ。 普通は反則金や没収金は国庫に納められるはずですよね?

wiz0621
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 カテゴリー違いだったようで申し訳ないです。 おっしゃる通り、決まりさえあれば処理上は問題ないですよね。 ただ、この決まりを作るうえで、決まり自体が会計理論上認められるか、 ということをお聞きしたかったのです。解りにくくてすみません。 つまり、退職金はもちろん税法上では給与所得と区別されますが 会計理論上は『毎年の労働の対価として発生している』ので 退職金だけ他の給与と別扱いはできないのではないかなぁ? と思ったのです。 もし、給与所得と退職所得を区別する論理的な 根拠があればお聞きしたいです。