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通りがかりの人につばを吐きかけられた。
通勤途中に、道を歩いていたら、ヤンキー風のやつら3人にでくわしました。わたしが信号待ちをしていたら、その3人のうちのひとりが、携帯でなにやら怒鳴っていたので、ちょっと気になって私はその人のほうを見てしまったのですが、目があってしまい、その男は私のほうにずんずん向かってきました。「おまえなに見てんだよ!」と稚拙な行為に出たのですが、わたしはもう30すぎのいい大人なので、そんな馬鹿な連中を相手にするのも時間の無駄なので無視して、信号が青になるのを待っていましたら、その男がいきなり、わたしのかばんにつばを吐きかけてきました。この野郎と思ったのですが、出社の時間もぎりぎりだったので、なにも言わずに立ち去りましたが、自分の所有物に、故意につばをはきかけらた場合法律的にどんな罪になるのでしょうか?それともつばくらいならなんの罪にもならないのでしょうかね?
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質問者が選んだベストアンサー
詳しくは知りませんが、絶対に犯罪だと思います。 そこでヤンキーを無視したあなたは偉いです!
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- keirimas
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「おい、兄さん、昨日はよくもガンつけてくれましたな。オトシマエつけてもらいまっせ」 なんちゃって悪い冗談。なんの罪にもならないことはないでしょうが、 おっしゃるように時間の無駄ですので無視することです。信号無視はいけませんが。 冒頭のようなことにならなくてよかったです。
- dichalozan
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専門家ではありませんが「軽犯罪法」というのがありますね。 その中で 26.街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者 13.公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者 このあたりに該当するのではないでしょうか。あくまでも参考までに。 「軽犯罪法」の詳細は下記を参照下さい。
- jurisdr
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判例は、「損壊」について、効用の喪失としているので、つばを吐きかけた程度では「器物損壊罪」は難しいかもしれません。 また体にかかっても「器物」ではないですし。 ありうるとしたら、「暴行罪」ですかね。 高裁ですが、他人の頭や顔に塩を振りかけた事件で暴行罪としてますし、つばなら可能性はあると思います。
- akira-45
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鞄や服、体にかかれば「器物破損罪」に該当します。