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住宅ローンの不公平
私は、ある大手企業に勤めていますが、某銀行が私の会社と取引があり、私の会社の従業員は一般利率より0.2%割り引いてくれることになっております。ところが、担当者がそのことを、私に通知することなく一般利率にて借金してローンを組みました。後になってそのことを知り、当該銀行へ電話にて確かめましたら、その通りで担当者のミスですと、言うことになりました。しかし、一旦その利率で契約しましたので、変更は利かないとのことでしたが、これっておかしくありませんか?客のミスではなく、向こうのミスなのに客に不都合を押しけたままにするなんて。誰か、このことを変更できる商法について詳しい方居りませんか?是非、お願いします。
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法律上は銀行側の一方的恩恵である反射権の一種と思いますので、損害賠償の対象にはならないと思います。しかし、相手側がミスを認めていますので、ローンを一旦、手数料を取らないで解約(抵当権設定がまだのとき)または変更して、金利を割り引いたものに合わせればいいかと思います。
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- apple-man
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回答No.1
>私の会社の従業員は一般利率より0.2%割り引いてくれることになっております。 そのことは何かの契約書になっていますか? >担当者がそのことを、私に通知することなく一般利率にて借金してローンを組みました。 契約書に署名、捺印していると思うので、利率についての通知義務が だれにあったかなんですが。権利があっても契約時に一般利率で 捺印していれば、権利放棄したことになります。 権利のにあぐらをかくものはこれを享受せずという 民法の原則が働くと思うので、銀行側と会社側の契約内容が 重要となってきます。
お礼
大分、遅れましたがお礼を申し上げます。