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青色申告 初心者です。車購入の仕訳

起業して数年目の個人事業主のヨメです。 青色申告超初心者で、会計ソフト・経理ともただいま猛勉強中です。 仕訳がわからず悩んでいます。どうかお助けください。 前年度減価償却期末残高が¥30000ある軽自動車を乗換えました。 下取りはなしで車屋さんに無料で引き取ってもらって 新たに貨物ナンバーの軽自動車を購入しました。 走行距離100km未満の三月登録車(¥1387000)で五月納車でした。 これは新車(四年0.25)のような減価償却の計算をしていいものでしょうか?新古車とのことで購入しました。 車両運搬具 1228150円 (本体+付属品) 租税     18100円 (取得税) 損害保険   17365円  (自賠責保険) 車両費    114075円 (販売諸費用類) リサイクル預託金 9310円 (これは車両費に含めてもよいものなんでしょうか?) 合計¥1387000の支払いを 現金で¥387000支払いました。 車両運搬具387000/現金387000 車両 残額  /借入金 租税     /借入金 損害保険   /借入金 車両費    /借入金 でいいのでしょうか? 残り¥100万を初めて銀行借り入れではない 車屋さんのクレジット契約しました。 据え置き金額¥579000・・分割手数料¥85692(¥2316×37回払い)  月払い対象額¥421000・・分割手数料¥31878 (36回) 初回  6/末¥17694(月払い15378+2316) 2回目 7/末¥14816(月払い12500+2316) ・ ・ ・ 36回目 H23 5/末 ¥14816(月払い12500+2316) 37回目 H23 6/末 ¥581316(月払う579000+2316)この時に買い取るか乗換とのことだそうです。 事業用の通帳から毎月引き落ちるようにしました。 期末残高の30000からどう仕分けを処理してよいかさっぱり頭をかかえています。 また、近日別の車(100パーセント事業用です)もこの期末残高よりも高い値段で下取りを取ってくれるディーラーで 新車の購入予定があると夫から言われています。 下取り金額が期末残高より高い場合の仕訳も教えてほしいです。 恥ずかしながら今まで銀行の借入表のような 元金・利息といった返済表しか見たことがありませんでした。           分割手数料というのは利息で経費処理してよいのでしょうか? そうすると月払いの分割手数料を36で単純に割った分+2316が利息になるのでしょうか? 借入金/BK 利息/BK と毎月落ちる毎に仕訳になるでOKでしょうか? またこの車は貨物の軽ですが土日祝日のみ私が家事で近隣のみ乗ることがあります。 減価償却の事業専用割合はこのような場合何パーセントぐらいにするものでしょうか? 長々とすいません。説明できてるのかどうかすら不安です。 どうかよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>前年度減価償却期末残高が¥30000ある軽自動車を乗換えました… 【除却損 30,000円/車両運搬具 30,000円】 >これは新車(四年0.25)のような減価償却の計算をしていいもの… 新車扱いで良いでしょう。 >借入金/BK 利息/BK と毎月落ちる毎に仕訳になるでOKでしょうか… BKって、事業用の預金のことですか。 それならそれでよいです。 「利息」は、青色申告決算書にある用語『利子割引料』にしましょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/13.pdf >またこの車は貨物の軽ですが土日祝日のみ私が家事で近隣のみ乗ることがあります… 原則的には、走行キロ数で按分する必要がありますが、おおざっぱに 10対90 とか 20対80 とかでよいでしょう。 >分割手数料というのは利息で経費処理してよいのでしょうか… 『利子割引料』のうちでよいでしょう。 >下取り金額が期末残高より高い場合の仕訳も… その差額は、事業所得ではなく「譲渡所得」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/32.pdf http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm 青色申告決算書には載せずに、『確定申告書 B』に記載します。 仕訳としては、 下取り金額【現金 (or普通預金) △△円/事業主借 △△円】 期末残高・・・前述。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

借方 除却損3万円 貸方 車両運搬具 3万円 車両は資産です。資産の価格は購入に要した費用を全部足すことになってます。 従って、新しい車両の取得費用は「138万7千円」です。 この138万7千円が減価償却の対象金額になっていきます。 お悩みのように100万円をローンで帰していくさいの支払い利息は営業のための費用ですから(当然ですが)支払い利息勘定で費用計上されていきます。 借入金の返済元金は、所得の計算上、経費にはなりませんので、貴方の考え方で利息だけ経費処理していくのは、減価償却勘定が少なくなってしまうため、税負担上不利です。

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