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被害者が暴露する安全性とは?
- 被害者がブログ等での暴露行為の安全性について、法的な視点から考えてみましょう。
- 被害者達が民事訴訟を進める中、一人の親友がこの男を止めるためにブログで具体的な情報を公開しようとしています。
- しかし、ブログに実名や脅迫方法などを記載することは法的なリスクが伴い、名誉毀損の対象となる可能性もあります。どのようなデメリットが考えられるのでしょうか?
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少なくとも、ブログ等に「相手を特定出来る情報」は書かない方が良いです。 「偽名」であっても「相手が特定出来る」のであれば「本名と同等」です。 もし「相手を特定出来る情報」をブログに公開し、相手にそれを知られれば、法廷での攻撃材料を相手に与える事になり、法廷で不利になります。下手をすれば敗訴も有り得ます。 なので、ブログに掲載する場合は、相手の男の事は「某社社長」などのように表記し「個人を特定出来ないように表記」しましょう。もちろん社名も「某モデル事務所」のように、会社も特定出来ないように表記しましょう。 掲載目的が「被害の拡大を防ぐ」のであれば、偽名を含む人名、会社名を出さずに掲載しても、目的を果たせる筈です。 相手の名前(偽名または本名)、会社名(モデル事務所名)を特定できない形での掲載であれば、相手から名誉毀損で訴えられる事もないでしょう。 なお、名誉毀損による損害賠償請求訴訟は「ブログの内容が事実であっても起こせる」ので、下手をすると「すべてが台無し」になります。 >●事実であることは女の子達の勝訴によって >さまざまな書類で証明できます。社長もそれは認めて、事実無根と >いまさら主張する可能性は低いです。 「名誉毀損による損害賠償請求訴訟」では「ブログに書かれた事により、社会的評価を低下させられたかどうか」だけが審理されます。ここで重要なのが「書かれた内容が事実か虚偽かは、一切関係ない」と言う事です。 なので、民事での判決確定後、相手の社長が「この件は民事で判決確定済みの筈だし、わざわざ公表するような事じゃない。ブログに書かれて社会的評価を低下させられた。賠償しろ」と訴える事が可能です。 で、この訴えで「前の裁判で勝訴して得た賠償金の数倍を請求」され、敗訴すれば、賠償する義務が発生します。 「記載内容が事実であれば名誉毀損にならない」のは、新聞・雑誌など「公の利益を確保する為に、報道を行うマスコミ」のみに当てはまる解釈です。個人に対しては、この解釈は当てはまりません。 個人が掲載する場合は「報道」には当たりませんので、例え被害拡大防止の為といっても、記事内容によって相手の社会的評価を低下させれば、名誉毀損になります。もちろん、内容が事実か虚偽かは、一切関係ありません。 なので、場所や手口を詳細に書くのは構いませんが「相手が特定出来る内容だけは、絶対に書いてはダメ」です(読者が「あ~、たぶん、コイツの事だろうな」と「推測」出来る場合も含まれます)
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。 特定できるかできないかのラインはかなり曖昧だと思いますので その辺を気をつけるようにうまく言い聞かせます。 どうもありがとうございました。