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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ねつ造映画、慰安婦象に民事訴訟は?)

ねつ造映画、慰安婦象に民事訴訟は?

このQ&Aのポイント
  • 制作会社、原作者、配給会社等に、内容が事実であることの証明を求め、証拠がない場合には、民事訴訟におして、名誉棄損等で損害賠償を求めることはできないのでしょうか?
  • 慰安婦象に対しても同様です。碑文には、性奴隷として、自宅から強制的に連行されたと主張しているようですが、そのことについての証拠を求め、名誉棄損等で損害賠償と撤去の主張をすることはできないのでしょうか?
  • 金銭を求めるのが目的ではなく、歴史的事実に基づかないねつ造であることを証明する必要があると思うのですが。慰安婦象に対しても同様です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>質問は刑事ではなく、民事訴訟です。 民事での「名誉毀損」の場合は「名誉が毀損されただけでは訴訟を起こせない」のです。 民事の名誉毀損で訴えを起こす場合は「名誉が毀損された事により発生した損害を賠償するように請求する訴訟」でなければなりません。 なので、原告は「××されたことにより、○○万円の損害が発生したので、○○万円の損害賠償を被告に請求する」とか「××されたことにより、地位が失墜したので、○○する事により、地位の回復を求める」と言う訴状を書く必要があります。 ですので「名誉が毀損されたことにより発生した金銭的損害の明細を金額で示したもの」や「地位などが失墜した事を示す、事実関係を証明する証拠」が必要になります。 つまり「実害が無ければ、訴えを起こす事が出来ない」のです。 例えば「週刊誌に事実無根の記事を書かれ、記事が原因で仕事が出来なくなり、本来得られた筈の収入○○万円が得られなかった。なので、本来得られた筈の収入○○万円分を損害として、○○万円の損害賠償を請求する」とか「週刊誌に事実無根の記事を書かれ、記事が原因で地位が失墜した。なので、地位を復活させる為、訂正記事の掲載を要求する」と言う訴訟なら起こせます。 しかし「金銭的損害も無く、地位の失墜も無く、実害がまったく無い場合」は「訴えの利益が無い」ので、訴訟そのものを受け付けて貰えません。 例えば「名誉が傷付いたので、謝罪せよ」とか「気分を害したので、謝罪せよ」と言う訴えは、裁判所に「訴えの利益が無い」として受け付けて貰えません。裁判所は「謝罪」を「利益」として認めません。

aaobajo
質問者

お礼

再度の回答をどうもありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

このことについて、制作会社、原作者、配給会社等に、内容が事実であることの 証明を求め、証拠がない場合には、民事訴訟におして、 名誉棄損等で損害賠償を求めることはできないのでしょうか?   ↑ 難しいですね。 名前などを挙げて、特定の人がこういうことを した、という場合ならともかく、日本国、日本人の 名誉が損害された、というのでは困難です。 例えば、東京人はアホ、と公言しても名誉毀損には なりません。 石原慎太郎氏が都知事時代に、この世で最も醜悪 なのはババア、と発言して裁判になりましたが、 原告は敗訴しています。 金銭を求めるのが目的ではなく、歴史的事実に基づかないねつ造 であることを証明する必要があると思うのですが。    ↑ 必要はありますが、裁判で勝つのは難しいです。 慰安婦象に対しても同様です。碑文には、性奴隷として、自宅から強制的に 連行されたと主張しているようですが、そのことについての証拠を求め、 名誉棄損等で損害賠償と撤去の主張をすることはできないのでしょうか?    ↑ 主張は出来ますが敗訴するでしょう。 出来るのであれば、何故、訴訟等に踏み切る 保守系団体がないのでしょうか?    ↑ 朝日の吉田清司ねつ造記事に対して、何件か提訴されましたが いずれも敗訴しています。

aaobajo
質問者

補足

投稿をありがとうございます。 敗訴の可能性ですね。流石、法治国家の日本です。 被害状況を確定出来ないのが主因でしょうか。 じれったい所ではありますが、法に守られている国 に生まれて幸せなところかもしれません。 国民情緒法が支配する国であれば、証拠はなくても 絶対に勝てる案件でしょうけれども。

回答No.1

>名誉棄損等で損害賠償を求めることはできないのでしょうか? >名誉棄損等で損害賠償と撤去の主張をすることはできないのでしょうか? 名誉毀損罪は「親告罪」です。「親告罪」は「被害者だけ(名誉を毀損された本人だけ)」が、刑事告訴する事が出来ます。 >何故、訴訟等に踏み切る保守系団体がないのでしょうか? 「保守系団体」は「名誉を毀損された被害者」ではありませんから、親告罪である「名誉毀損罪」で刑事告発する事は出来ません。 刑事告訴:犯罪の被害者や被害者の法定代理人などが検察官などに犯罪事実を申告し、加害者の処罰を求める意思表示 刑事告発:刑事告訴とは異なり,犯罪の直接の被害者等ではなく,第三者が同様に犯罪事実を申告し,犯罪者の処罰を求める意思表示 因みに「国民全員が名誉毀損罪の客体(被害者)に成りうるか?」と考えた場合、「成りうる」としたら国民全員が連名で告訴しなければならないので「事実上、告訴は不可能」ですし、「成りえない」としたら名誉毀損罪が成立しないので「告訴そのものが不可能」です。 なので「名誉毀損罪での告訴は不可能」と言う結論に達します。

aaobajo
質問者

補足

投稿をありがとうございます。 質問は刑事ではなく、民事訴訟です。 良く週刊誌などは、事実と違う報道をして訴えられていますよね。 民事で勝訴を取れれば、事実誤認があることの謝罪を求めることもできますし、 内容の訂正や、削除を求められるのではないでしょうか。 民事で訴えることが出来る要件で、名誉棄損以外に、何か要件はありますか?

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