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名誉棄損になりますか?

ブログなどで相手を特定しつつ、その相手から子供の認知を拒まれている等と書き込んだ場合、子の父であることが事実でも名誉棄損になりますか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

名誉毀損になるか、どうかの基準は 要するに、相手の社会的評価を下げる 危険が存在するか、否か、ということです。 ケースバイケース、ということになる でしょうが、子供の認知、云々は 通常評価を下げることが多いと 思われますので、名誉毀損になる可能性が 高いですね。 事実であるが、ウソであろうが、評価を下げる 危険がありますから、なり得ます。 事実の方が、評価が下がりやすい、という 指摘をする学者もいます。 事実の場合に名誉毀損が成立しないことがあるのは、 対象が、犯罪に関わるとか、選挙に絡む 公務員とかの場合で、一般人の場合には 事実でも成立し得ます。

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