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建築面積不参入の地階で地盤面上1m以下とはどこ?
どの解説書の例を見ても地盤面上に出ている地階の天端の絵は真っ平らなものばかりですが 実際の飛び出た地階の屋根は瓦棒を葺いて勾配がついているものであったり 防水上パラペット付の屋上タイプだったりになると思います。 地盤面上出ている部分の1mの算定の基準となる高さの部分はどこになるのでしょうか? 容積緩和のように地階の天井面ですか?それとも出ている部分の最も高いところですか? それとも軒に当たる部分の高さになるのでしょうか?
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お礼
ありがとうございます。 納得しました。 1mの意味が法53条-3とごちゃ混ぜになっていました。