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建築面積不参入の地階で地盤面上1m以下とはどこ?

どの解説書の例を見ても地盤面上に出ている地階の天端の絵は真っ平らなものばかりですが 実際の飛び出た地階の屋根は瓦棒を葺いて勾配がついているものであったり 防水上パラペット付の屋上タイプだったりになると思います。 地盤面上出ている部分の1mの算定の基準となる高さの部分はどこになるのでしょうか? 容積緩和のように地階の天井面ですか?それとも出ている部分の最も高いところですか? それとも軒に当たる部分の高さになるのでしょうか?

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  • ayataichi
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回答No.3

「地盤面上出ている部分の1mの算定の基準となる高さの部分」というのがよくわからないのですが、GL(平均GL)から1mの高さで線を引き、そこから上に地階が出ている場合は、陸屋根だろうが勾配屋根だろうが、建築面積に算入しなさい、ということです。  下手な画ですが、図のような場合。  右側に低く出ている部分が「地階」だとして、黒い水平ラインが地盤面、赤がGL+1mだとしたとき、建築面積は青矢印の範囲(奥行きは考えていません)を算入しなさい、ということです。

yagoogle
質問者

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ありがとうございます。 納得しました。 1mの意味が法53条-3とごちゃ混ぜになっていました。

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  • tel0463
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回答No.2

http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/ken-kyoutei/ren-kyou/unei-tebiki/hourei1.pdf こちらのP-9のほうがわかりやすいかも。 令2条第2項の地盤面の定義によって建物の平均高さを出して算定すればいいと思うので、 実際の飛び出た地階の屋根は瓦棒を葺いて勾配がついているものであったり 防水上パラペット付の屋上タイプ の場合でも地面に接する部分は存在すると思いますので、見付面積で4面それぞれ計算して (上からでも下からでも結果は同じになるはず) 数値が出ると思います。 この数値が1m以下なら地階だと思います。 戸建の住宅だと1/3以下になると大体地盤面から1m以下になると思いますが、 マンションとかの段々の造成だと地階になるけど1m以下じゃないとかいうケースが出てくるのかもしてません。やったこと無いのでわからないです。 最初のpdfは趣旨がちょっと違いました・・・。

yagoogle
質問者

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ありがとうございます。 遅くなりました。 P-9は地階の定義ですよね? 私が知りたいのは建築面積不参入の地階の扱いです。 P-13の一番最後の2行の所です。 「また、地階にあって、地盤面からの高さが1m以下の部分も建築面積 に算入されません。」 のこの1mの所を意味する部分がどこなのか? 地盤面1mが天井ラインのことならわかりやすいのですが テキスト等を見ると地盤上の最高高さになっている絵をよく見かけるので。 たとえば http://kakukikaku.com/law-p5.htm の絵ですがこの絵で1mを指す位置は天井面ではないでしょう? でも法文を読むと天井ラインが地盤面1m以下のようなのですが。

  • tel0463
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回答No.1

特定行政庁が取扱基準を定めているケースが有りますね。 http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/guid/kenki/kijun/toriatukai/t5-1.pdf 横浜市さんは室の床面からはかり、一室で天井の高さが違う場合においては平均の高さとする と記載が有ります。 参考にしてください。

yagoogle
質問者

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ありがとうございます。 しかし見たところ地階の定義しかなさそうですが?

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