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離婚するにあたって、息子名義の貯金について・・・
、現在、暴力をふるう夫と調停中です。4歳になる息子が一人います。 主人は自分に使うお金にいとめはつけないのですが、私や息子にかかるお金をとてもケチります。 結婚中もはじめ主人が家計を管理していたのを、私が管理するとなったとたん、通帳をあづかるにも泥棒よばわりされたり、給料明細も私に渡すのを嫌がりました。 息子が1歳の誕生日に、息子名義の貯金通帳をつくり、誕生祝いやお爺ちゃん・お婆ちゃんからもらったお小遣いまで、できる限りこの通帳につんできたのですが…夫と離婚となった場合この通帳は、息子をひきとる私が預かっていいのでしょうか? それとも、主人に半分返さなければならないのでしょうか? 主人がケチなのは前々からのことでしたので、夫の給料から息子に貯金したと思われて暴力を受けたり、とりあげられたりっということがあるのではないかと、もらった人の名前と何でもらったか(お年玉など)は全部通帳に書いてあります。 ただ、主人と話をして誕生日の時とボーナスの時には家計から息子の通帳に貯金したものもあります。 このような場合はどうなるのでしょうか? どうか回答宜しくお願い致します。
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補足
ご回答ありがとうございました。 とても助かります。 さっそく印鑑をかえたいと思います。 印鑑はあくまでも、息子専用のものの方がよいのでしょうか?私名義の口座の印鑑と同じものでは問題ありでしょうか? ちなみに、私の名義の口座にもびびたる金額ですが貯金があります。 これは、離婚時には均等に分割しなければならないのでしょうか? 申し訳ありませんが、お分かりでしたら再度ご回答 いただけたらと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。