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離婚するにあたって、息子名義の貯金について・・・

、現在、暴力をふるう夫と調停中です。4歳になる息子が一人います。 主人は自分に使うお金にいとめはつけないのですが、私や息子にかかるお金をとてもケチります。 結婚中もはじめ主人が家計を管理していたのを、私が管理するとなったとたん、通帳をあづかるにも泥棒よばわりされたり、給料明細も私に渡すのを嫌がりました。 息子が1歳の誕生日に、息子名義の貯金通帳をつくり、誕生祝いやお爺ちゃん・お婆ちゃんからもらったお小遣いまで、できる限りこの通帳につんできたのですが…夫と離婚となった場合この通帳は、息子をひきとる私が預かっていいのでしょうか? それとも、主人に半分返さなければならないのでしょうか? 主人がケチなのは前々からのことでしたので、夫の給料から息子に貯金したと思われて暴力を受けたり、とりあげられたりっということがあるのではないかと、もらった人の名前と何でもらったか(お年玉など)は全部通帳に書いてあります。 ただ、主人と話をして誕生日の時とボーナスの時には家計から息子の通帳に貯金したものもあります。 このような場合はどうなるのでしょうか? どうか回答宜しくお願い致します。

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  • hime_mama
  • ベストアンサー率32% (1542/4716)
回答No.2

1さんの言っているとおりです。 以前「行列の出来る…」でやってました。 お子さんの名前、お子さん専用の印鑑で預金されているのであれば、お子さんの財産となり、旦那さんにとられることはありません。 旦那さんの印鑑で作っているのなら、すぐにでも印鑑を変えてください。

ami3603
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 とても助かります。 さっそく印鑑をかえたいと思います。 印鑑はあくまでも、息子専用のものの方がよいのでしょうか?私名義の口座の印鑑と同じものでは問題ありでしょうか? ちなみに、私の名義の口座にもびびたる金額ですが貯金があります。 これは、離婚時には均等に分割しなければならないのでしょうか? 申し訳ありませんが、お分かりでしたら再度ご回答 いただけたらと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。

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その他の回答 (5)

  • gunto
  • ベストアンサー率19% (347/1784)
回答No.6

法律的はともかく心情的な面からでも、子供のお年玉までとられるのか?って考える事自体、かわいそうすぎる関係。そんなに心配なら一度全部おろして(いくらか知りませんが)実家に預けるなりしたらいかがですか?

ami3603
質問者

お礼

書き込みありがとうございました。 本当にそうですね。 少し前までは、それでも主人のことを許そうかと悩んでいたんです…。子供に父親がいなくなるっと思うとどうしても、主人に立ち直って欲しいっと思ってしまって…。馬鹿ですね…。 でも、これからは前進あるのみです。 1ヶ月前、私の母が余命何日っと宣告を受けたことを知った時でも、関係ないっと言った主人をもう許すことはできません。 母は、もうこの世にはいません。 とても心配して、あの世に旅立っていったと思います。 今は母が見守ってくれていると信じて、前向きに主人と戦いたいと思っています。 私ごとを長々と申し訳ありません。 お話できてよかったです。ありがとうござました。

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  • hime_mama
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回答No.5

#2です。 奥様のも、お子様のも、別々の印鑑のほうが良いです。 3文番(そのあたりで売ってる安いもの)でかまわないので、一人の名前には1つの印鑑にしましょう。 奥様の分は、夫婦の財産になってしまうので、均等に分配になってしまうと思います。

ami3603
質問者

お礼

再度書き込み頂きありがとうございました。 とても助かりました。 本当にありがとうございました。

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noname#58431
noname#58431
回答No.4

○TV番組を見ていないのですが、#1~2の回答とは異なる解釈です。 ○稼ぎのない子の預金は、親が子の名義を借りているだけで、真の預金者は親という解釈があります。 ○しかし、質問者さんのケースは、いわゆる「お年玉貯金」のケースでしょう。お年玉は、おじいちゃん、おばあちゃんから孫への贈与であり、孫の固有財産です。両親は親権中のこの財産管理権に基づき管理している立場です。したがって、離婚に際しても子の固有財産の管理権は親権者に属すことになります。また、家計費からの繰り入れが、親の資産隠しという判断をされないていどなら、子への贈与と解釈して支障ないと思います。 ○調停は双方が別々に調停委員に主張し、その主張につき調停委員が妥協点をさぐるものです。上記の解釈に基づく主張をされると良いでしょう。

ami3603
質問者

お礼

書き込み頂きありがとうございました。 とても勉強になりました。 こういう正当な考えを受け入れてくれればいいのにっと、心から主人に訴えたい思いです。 調停でも、私が通帳を握って別居中の主人に生活費をくれないなどと、平気でバレるようなウソをつくんです。とても心が傷みます。 そんな主人に負けないで、正当な訴えをしていきたいと思います。 本当にありがとうございました。

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回答No.3

質問内容とは違うかもしれませんが・・・(^^;; 同じような方の体験記的HPがあったので何か参考になればと思いカキコします。 あと、皆さんも言われてますが印鑑は変更したほうがいいと思います。

参考URL:
http://www3.zero.ad.jp/kashiwamochi/top.htm
ami3603
質問者

お礼

書き込みありがとうございました。 ホームページを見て、離婚に至るまでや調停の体験談食い入るように読んでしまいました。 私の場合、訳あって主人の方に調停を申し立ててもらったのですが、はじめての調停だということで、その辺の事情もうまく話せず…かえって悔しい思いをしてしまいました。 でも、次の調停では落ち着いて事情を話そうと思います。 ご協力に感謝いたします。ありがとうございました。

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  • riko-n
  • ベストアンサー率21% (144/678)
回答No.1

息子さん名義の口座の印鑑がご主人の印鑑と同じならご主人の物と判断されるので返さなければならかったと思いますよ 息子さん名義の口座の印鑑がご主人と別の印鑑であれば息子さんの財産と見なされるのでご主人に渡す必要はありません

ami3603
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 ご協力感謝致します。 口座の印鑑は主人のものです。 先ほど書きましたように、現在、離婚の調停中ですなのですが…今、息子の通帳は手元にあります。 別の印鑑に変更すればいいといいということでしょうか? 私名義の通帳にうつした方がいいのでしょうか? 申し訳ありませんが、おわかりでしたら再度書き込みいただければ幸いです。 宜しくお願い致します。

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