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裁判官の忌避申し立てについて
ご相談申し上げます。 仮処分申し立ての債務者でございます。 債権者より、立ち退きに関する、占有移転禁止の申し立てを受け、 現在、2回目の審尋が終了したところでございます。 当方、弁護士が不公平な裁判官だと、忌避申し立てを行いました。弁護士におたずねしましたら、忌避請求は初めての経験という事です。 今後の予定を聞きましたら、裁判所の判断待ちとのことです。 忌避申し立ての意味、並びにどのような過程にて、進行していくのか 教えて頂きたいとぞんじます。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- tk-kubota
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taikon3_さんに対する補足を拝読しますと、断行の仮処分を取り下げて、通常の執行官の占有とするようです。 それならば、相手の言い分が認められても、建物の取り壊しができないので、仮処分の意味がなくなると思います。 一方、huterさんとしては、明渡の強制執行はされますが、元々、相手は、早く取り壊さなければならない理由から、この仮処分しているのですから、結局、「huterさんの勝ち」となります。 でも、huterさんとすれば、明渡の強制執行されることからして、単なる、「いやがらせの仮処分」となってしまいます。 そのような無意味な仮処分も弁護士は気がついていると思いますが、それらを話し合って下さい。
- tk-kubota
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これは滅多にないことですが、この申立があれば、その審理は、その忌避の申立の裁判が終わるまで停止されます。 ただし、緊急を要する必要と認めれば、停止しないこともできます。 従って、裁判所次第と云うことになります。 私の、実務例では、6ヶ月以上中断したままと云うこともありました。
補足
ご親切にご回答有難うございます。 ここで質問でございますが、 ここまでの経緯ですと、 忌避が却下され、 占有移転禁止・執行官賃貸権保全の仮処分決定となりますと、 当方に不利な事はどんな事が考えられるでしょうか? 忌避を申し立て、相手側弁護士は、債権者の占有の条件を 外したのに、忌避申し立ては時間引き延ばしになると、 当方弁護士に苦情を入れたそうです。
詳しくはその弁護士に聞いた方がいいと思いますよ。 簡単に言っちゃえば、“この裁判官ではこれこれの理由により公平な裁判は期待できないから他の裁判官に変えろ”と申立てるのが忌避という制度。「これこれの理由」は客観的に見て公平性を疑わせるような事情でないと駄目なので、こっちの言い分を聞いてくれないとかそんなのは理由にはなりません。本当は(特に訴訟マニアな人の中には実際には濫発する人がいますけどね。訴訟引き延し目的の場合もあるけど、純粋に勘違いしている人もいる)。 前提として「除斥」という制度があって、一般的に公平性を疑わせるような一定の事情があると当然に裁判官を代えるのですが、この除斥原因は法律で決まっています。そこで、それ以外の原因でも公平性を疑わせるような事実があれば、当事者の申立により裁判官を代えるというのが忌避という制度。 忌避申立をやったということは、その当否を審理しないといけない(申立後3日以内に忌避原因があることを示さないといけないのですがそれは弁護士がやることです)ので、申立を受けた裁判所で審理して結論を出すまで訴訟手続は停止します(証拠保全などの要急行為という急ぎのものだけは例外的に行えるのですが、基本的には手続はできないということ)。だって、忌避の理由があるとなったら、本来その裁判を受け持つべきでない不公平な裁判官が担当していたことになってしまうので、その手続は違法になりますから。ですから、忌避を理由ありとするかなしとするかの裁判所の結論が出るまでは訴訟手続自体は暫くすることがないということになります。
補足
至急のご回答有難うございます。 昨日弁護士にお聞きしましたら、はじめての経験なので、 裁判所の判断待ちということでした。 以下忌避申し立て文、全文になります。 担当裁判官は審尋期日の席上、「他のお店は出て行ったのでしょう?} と当方の法律的主張をまったく無視した債権者目線の物言いをし、当方を見下した言い方をするほか、第二回審尋期日の終盤になって債権者に対し、申し立ての主旨に「執行官は債権者に 右物件の使用を許さなければならない」という普通の占有移転禁止の仮処ではありえない主文例をサジェスションし、それに対し、反論したいとの当方の申し入れに対して 「反論されるのですか?一応?」などと、余計なひと言をはさみ、審尋終了後に申し立ての主旨の重大な変更を許したり、さらに時間がないという、債権者の主張を鵜呑みにし、時間が無いならば、もっと早くに法的手段をとるべきであった酒ン社の責任を 棚上げする発言を繰り返すなど債権者に偏向し、裁判の公正を妨げる事情であろうと言うべきである。よって本申立てに及ぶ。 今回の仮処分申し立ては当方は債務者であり、 個人事業主でテナントビルにて 店舗契約をしております。 私的な理由からのビルの取り壊しがあり、 建物所有者から立ち退きを、求められております。 来年1月より工事が開始予定でございます。 経緯 現在、調停・占有に関する断行仮処分請求(相手側から)・工事差し止めの仮処分請求(当方から)の3つが並行して進んでおります。 20年7月末に、相手側デベ側より、立ち退きに関する調停の申し立てありました。 私は弁護士に代理人を依頼しました。 20年9月に1回目の調停がありました。 相手側弁護士は1月より、水道・電気の遮断の工事に入るため、 それまでに解決したい主旨にてどのようような要求なのか? 提示してほしいと申し伝えられました。 当方、弁護士は9月下旬までに、テナント所有者へ工事差し止めの仮処分を申し立てる 言っておりましたが、申し立てはありませんでした。 理由は登記簿謄本の入手が困難なためとの事でした。 当方、弁護士は、10月末まで、相手側弁護士に、補償の詳細など知らせず、 進行がないので10月末、相手側は工事時期になるため 当方に占有に関する断行仮処分申し立てがありました。 11月10日、先週ですが、当方弁護士が工事差し止め請求の仮処分を申し立てました。 先週、相手側弁護士と当方弁護士立会いにてお会いし、補償のお話をしましたが、 相手側は借地権価格のの条件提示、当方は新規出店費要求折り合いがついておりません。 9月・10月と当方の弁護士が何もアクションを取らなかった事。 補償の詳細を相手側弁護士に伝えておりませんので、解決が遅れています事。 などで、不安な状態でございます。 今回の件は、相手側は消化仕入れで契約であると主張しており、 当方は独立した店舗にて 経営・業務の全て当方で行っており、 営業料と称して、固定金額の家賃だけを徴収し、 上記実態より、借地借家法の適用があり、 立ち退きには正当事由の補完が必要と主張しております。 相手側は、工事工期の関係で非常に焦っております。 当方の弁護士は、執行官の保全であれば致し方ないが、 当方の占有解除は、債権者の不当な仮処分申し立てであり、 地裁もこの仮処分決定の場合は、 高裁・最高栽まで、抗告すると、相手方の弁護士に言っておりました。 相手側弁護士は、驚きの顔をして、 当方の占有の解除(断行)を取り下げました。 実際高裁・最高裁まで抗告が可能なのでしょうか? 冷静に考えてみますと、現状・経緯を見直しますと 裁判所が断行の仮処分をするような、切迫している状況ではないと思います。 借地借家法の適用・正当事由を争っているのですが 今回のテナントビルは公共の整備計画の一環ではなく、私的な取り壊しと 整備計画の担当者から確認がとれております。 緊急性もないと思います。 今回の工事開始は、テナントビルの元線の電気・水道切り離し工事であり デベ側より、水道電気改良工事をすれば、現在の場所で22年3月まで営業が可能で、 これを当方の負担でと要請がきましたが、 とても負担できる金額ではありませんでしたので、工事費用負担はお断りいたしました。 それ以前に、大家であるなぜ賃貸人が、工事負担をしないのか、理不尽に感じております。 ところが相手側弁護士は、申立書に、公共工事であり、いかにも緊急性があり、当方が居座っていると 事実に反する主張をしております。 よろしくご指導のほどお願い申し上げます。
補足
tk-kubotaさま ご返事有難うございます。 こちらのコメントは私の理解力が乏しく 具体的にどういうことでしょうか? 明渡しがありました場合でも私の勝ちとはどう言う ことでしょうか? 実際本日、断行仮処分の強制執行がありました。 こんなに簡単に断行されるとは思いませんでした。 よろしくお願いいたします。