「所有の意思について」教えてください!
「所有の意思」とは、所有者がなしうると同様の排他的支配を事実上、行おうとする意思のことであるとされており、この意思の有無は客観的に判断されるとあります。
(1)小難しく書いてあるので、簡潔に「客観的に見て自分のものにしようとする意思」のことと解釈しても問題ないでしょうか?
例えば、AからBが土地を買った。「買った」ということは「客観的に見て自分のものにしようとする意思」があるので、所有の意思があり、自主占有である。や、AからBがものを盗んだ。「盗んだ」ということも、「客観的にみて自分のものにしようとする意思」があるので自主占有である。みたいな感じで… どうでしょうか?
(2)自主占有だと時効取得することができますが、上記のように、AのものをBが盗んだ。Bは自主占有ですが、このような事例で、取得時効は成立するのでしょうか?確かに所有の意思はあるでしょうが、平穏、公然にはあてはまりそうになさそうですが…
でも、似たような事例で、Aの別荘なんかをBが勝手に自主占有すると時効取得しますよね?これとなんら変わりそうにないですが…
以上2点について教えてください!!!
お礼
さっそくの御回答ありがとうございます。