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遺言書の受取人が先に死亡した場合
祖母(姓:鈴木:母の実母)の遺言書を平成5年に作成しその遺産受取人は私の母(姓:田中:結婚して苗字は鈴木→田中)になっていましたが、先日母が死亡。祖母は健在です。そういった場合の遺言書は、母が亡くなったのでその子供である私(姓は母と同じ田中)と弟(姓;同じく田中)に自動的になるのでしょうか。遺言受取人亡くなった母の名前のままでよろしいのでしょうか。弁護士さんの所へ行く等お金もあまりないししたくないのですが、 アドバイスお願いいたします。
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言葉足らずで、意図するところが伝えられない回答となっていたようで失礼しました。 母への遺言については既に無効と考えて頭になく、次の遺言を作成することしか考えておりませんでした。 その際に「遺言による財産の承継」=「遺贈」と考え、そのような文面にすると思わぬ不利益を被ってはいけないと思い、書き込んだ次第です。 実際つい最近あったのですが、遺言書の文面が、「相続させる」ではなく、「遺贈する」となっていたために、登録免許税や不動産取得税が余計にかかってしまったということがあったので、つい反応してしまいました。 上記の通り補足すると共にお詫びいたします。
- sayo-chan
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最近急に法律に関心を持ち、勉強している者です。 遺言が遺贈でなく「相続分の指定」だったとしたら、民法第994条第1項では無効にはならないのですよね。遺贈ではないのだから。 そおうすると、なぜ、無効になるのでしょう? 遺贈か相続分の指定かは実益はないのでしょうか。 私的には、遺言は有効で、お母様のもらえるはずだった分を代襲相続すると言うkyaezawaさんが正解のような気もしますが。
- Bokkemon
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haku-yさんからのご指摘をいただきましたが、本件では遺言書の効力についてのご質問ですので、税務や不動産登記に関わるような損得の問題を無視して、敢えて遺言書の効力に絞って回答いたしました。 見ようによっては誤解を生じる表記なのかもしれませんが、ご指摘いただいた部分は本件では実益がないものと思います。
揚げ足をとるようで申し訳ありません。 遺言書による財産の承継といえども、「相続」にあたる場合があります。 これは、被相続人(祖母)が、相続人に対して「どの財産を誰に【相続させる】」と記載した場合に、「相続分の指定」を行ったと見る場合があると言うことです。 相続人でない第三者に対しては「遺贈」にしかなりませんが、相続人(今回は正確には代襲相続人)であるあなたに対しては、「相続させる」という遺言が可能です。 但し、文面によっては「遺贈」ととられる場合もありますので、お近くの専門家「公証人さんや司法書士さん」に「具体的に」相談されることをお勧めします。
- Bokkemon
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正確には、「遺言書」による遺言者の財産の承継を「遺贈」と言います。遺贈は指定された受遺者固有の権利ですから、遺贈開始前に受遺者が死亡した場合、自動的には受遺者の子が主張することはできません。「遺言書」で受遺者死亡の場合の扱いについても定めてあれば、その定めが尊重されます(法定遺留分を除いて)。 新たに受遺者の氏名を書き換えた新しい遺言書があれば、日付けが前の遺言書は失効しますので、新たにpyoshiさんを受遺者とする遺言書が作成されれば、それによることになります。 「遺贈」については、下記の民法の定めがあります。 「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」(民法第994条第1項) したがって、#2~#4の方がいわれる通り、受遺者(相続人)の死亡によって、遺言書の効力は無くなります。民法は家父長制・封建制ではなく、個人の平等に基本原理がありますから、相続権について「姓」の問題は全く無関係です。 また、被相続人(祖母)の看護・生活に特別の寄与があった場合には、「寄与分」として、相続分の上積みを要求することができます。共同相続人の協議でまとまれば良いのですが、そうでなければ家庭裁判所に請求して認めてもらうことになります。 「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他 の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続 開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相 続財産とみなし、第900条から第902条までの規定(法定相続割合)によつて算定した相続分に寄与分を 加えた額をもつてその者の相続分とする。」(第904条の2第1項) 「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する 寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、 寄与分を定める。」(第904条の2第2項) 以下は、法定相続割合です(お爺様の生死が不明でしたので、一応、2パターンを示します)。 ( )表記は相続権がない者。×は既に他界している(と思われる)者 ┌──────────────────────┬──────────────────────┐ | (祖父)×==祖母 | 1/2祖父==祖母 | | ┌────┴─────┐ | ┌────┴─────┐ | | 1/2| |1/2 | 1/4| |1/4 | |(父)==母× (叔母)==×叔父 |(父)==母× (叔母)==×叔父 | | ┌─┴─┐ | | ┌─┴─┐ | | | 1/4|1/4| |均分相続| 1/8|1/8| |均分相続| | 弟 本人 〈代襲相続〉甥/姪 | 弟 本人 〈代襲相続〉甥/姪 | └──────────────────────┴──────────────────────┘ 共同相続人の協議で相続割合を決めるときは、法定相続割合にする必要はなく、当事者の合意で如何様にでも決められます。 なお、「遺留分放棄」については、 「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」 (第1043条) ものです。 これに協力してもらえるようなら、早めに手続をしてもらった方が安心でしょう。但し、遺留分の放棄は、放棄した人の相続人となる人には効力がないと思いますので、もし、相続の開始前に放棄者が死亡した場合は、放棄者の子が更に代襲相続権を持つことになります。
- poohhoop
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#3の方が少し勘違いされているようですので訂正させていただきます。 民法の定めるとおりに相続した場合、 ・母の弟の子供が1/2を相続 ・母の子供が1/4ずつを相続(あなた1/4、弟1/4) となります。 あくまで遺言が無かった場合にあなたのお母さんが相続できたはずの遺産をあなたとあなたの弟さんが分ける形となります。
#3の方と重複する部分がありますが、失礼します。 まず、平成5年に作成された「遺言書」は現時点で無効となり、「ないのと同じ」となります。 現時点で相続権を有するのは、「祖母の子」です。 「祖母の子」が死亡している場合は、「祖母の子の子」がその権利を受け継ぎます。 戸籍上「実子」「養子」であるものは、原則「すべて」権利を有します。 「外」へ出たとか言うことは関係ありません。 「あなたの母」「母の弟」以外に戸籍上子供がいた場合にはその子にも権利があります。 相続にあたっては「戸籍」で証明しますので、隠し子がいた場合なども戸籍をたどれば見つかりますし、その子にも当然に権利があることになります。 「あなた達に相続させる」と言うことなら、祖母に改めて遺言を書いてもらう必要があります。 「自筆遺言」でも可能ですが、この場合は祖母死亡後に家庭裁判所の検認手続きが必要になります。 自筆遺言の場合は今簡単ですが、後で面倒ですし、形式が不備なら無効になる恐れもありますし、文言等で問題となるケースもあります。 公正証書遺言の場合は、今ちょっと面倒ですが、後が簡単です。 「公正証書遺言」にしておけば、祖母死亡後に即有効になりますので、こちらにしておくことをお勧めします。 なお、どちらの遺言をしても、他の相続人の権利を完全に奪うことはできません。 他の相続人が権利を主張した場合には、原則として、「法定相続であれば受け取れたはずの権利の半分」を渡さなくてはなりません。 それから注意しておく点があります。 「祖父の財産」が「祖父の名前」で残っていた場合、自分たちの意識では祖母が相続したと考えていたとしても、それは「祖母の財産」にはなりません。 あくまでも「祖父の財産」として相続を行うこととなります。 不動産などでこのようなケースがありますので、ご注意下さい。 公正証書遺言については、下記HPの公証役場に尋ねるか、お近くの司法書士さんに相談されるといいでしょう。
- shippo
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敬称略で書き込み致します。ご了承ください。 今の遺言書の効力は#2の方が書いているように、受遺者(母)が死亡したことによって効力がなくなります。 お返事の中に「母の兄弟は不在(死亡)」とありますが、母の弟(亡)に配偶者と子供(嫡出子)がいるとのことですから、遺言書の効力がなくなったことにより、通常の相続が発生し、 「母の弟(祖父母の兄弟)に相続が発生しますが、弟さんが死亡とのことでその子供が代襲相続することになります。」 このことよりこのままの遺言書だと(祖母の配偶者(祖父)も死亡、弟の子供は1人と考えています) ・母の弟の子供が1/3を相続 ・母の子供が1/3ずつを相続(あなた1/3、弟1/3) することになります。(もしかしたら割合が違うかもしれません) ただし、あなた方兄弟と母が祖母の面倒を見ていたということがあるので、協議することにより多くもらうことは可能だと思います。 下記参考URLに法定相続分の計算の仕方があります。 あなた方(母の子供)がすべての相続を受けるとのことであれば、やはり遺言書は改めて作らなければ効力がありません。 また、遺留分という法定相続人に認められる権利がありますので、確実に全額を受け取る必要がある場合は、母の弟の子供に「遺留分放棄」をしてもらう必要があります。 それから姓が違うことですが、これは問題になりません。 祖母の戸籍謄本から母の名前が出てきますし、母の名前で子供(あなた方)が生まれてきたという戸籍があるはずなので、そこでつながりを見ることが可能です。 ちなみに、母は祖母の実子(嫡出子)でいいんですよね? 内容的にそう判断しその内容で書き込んでいますので、もし違う場合は今回の条件はあてはまらないときがあります。
- poohhoop
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お母さんが亡くなられた時点で遺言書そのものの効力はなくなります。(民法994条) したがって、相続は民法の定めに従います。 1.お母さんが一人っ子の場合:#1の方のおっしゃるとおり、あなた方兄弟が相続することになります(代襲相続) 2.お母さんに兄弟(お祖母さんの子)がいる場合:遺産はお母さんの兄弟で分けることになります。その場合お母さんの取分をあなた方兄弟が相続することになります。 2の場合で、もしお祖母さんが遺産をすべてあなた方兄弟に譲るつもりでいるならば、遺言書が新たに必要になります。
代襲相続ということで、あなたと弟さんが相続人となります。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://sogi-iso.jp/jouhou/sougi09/09_1_4.html
お礼
ありがとうございます。 では、このまま遺言状ほっておいて大丈夫なんですね。 何だか心配で~。
お礼
早々にお返事有難うございます。母の兄弟は既に不在です。でも母の弟(死亡)のお嫁さんとその子は祖母の鈴木姓を名乗ったままでいます。でももう外へ出てしまい、母とその子(私と弟)が祖母の面倒を見ているため、 母が全額相続するという遺言書を祖母が作成したという訳です。 母がなくなった時点で遺言書の効力がなくなる、とのこと ですが、姓は違っても母の子である私達が 権利があると思っていて大丈夫なのでしょうか。