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母を死亡受取人にする場合の適正な死亡保障額をアドバイスしてください
母子家庭の長女です。弟は障害があり病院で療養生活をしています。 結婚を機に主人と実母と三人で暮らす事になりました。 籍は主人の方に入れたので、私が死亡した場合の母の将来が気がかりです。そこで、母が死亡受取人の生命保険をかける事にしたのですが、適正と思われる受取額のアドバイスをお願いします。 主人は30歳(3月で31歳)、私は33歳(2月で34歳)で共働き。 世帯年収約500万円。私の年収280万円。子どもは4月に第一子出産予定です。 母は58歳(2月で59歳)。心臓に持病があるので働けません。 一度手術をし、再手術はできないと言われています。平均年齢よりは寿命が短いかもしれないと言っています。 母の年金については、私学共催に11年、後は国民年金に23年、ここ5年程は減免申請をし、減免された額を支払っています。 どうぞよろしくお願いします。
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- abby1234
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収入保障保険に加入するのがいいのでは? 毎年保険金が少しずつ小さくなる保険で、一番安いです。 契約者:お母様 被保険者:私(hiyokko_fさん) 受取人:お母様 月々の保険料をhiyokko_fさんが支払っても 贈与税の対象になりませんし。 hiyokko_fさんが33歳ですから60歳満了の収入保障ならば 満期時のお母さんの年齢は84歳。 プラスお母さんは年金受け取りができますよね。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
まずは、保険金を受取った時の税金について…… 御母堂様が保険金を受取った場合、質問者様にお子様がいらっしゃれば、御母堂様には法定相続人から外れるので、保険金に相続税がそのまま課税されます。 (法定相続人は、配偶者と子供となります) お子様がいらっしゃらない場合には、御母堂様は法定相続人となり、生命保険の相続税控除、および、相続税の控除を受けることができます。法定相続分は、三分の一となります。 (法定相続人は、配偶者と御母堂様となります) 生命保険の相続税控除=500万円×(法定相続人の人数) 相続税の控除=5000万円+1000万円×(法定相続人の人数) 配偶者様と御母堂様の2人が法定相続人の場合、合計で8000万円の相続税控除となります。 では、保障額は幾らにすれば良いのか? 相続税の税率は、1000万円以下で10%、3000万円以下で15%(控除50万円)です。 課税されることを考えて、保障額を決める必要があります。 女性の平均寿命は86歳です。 御母堂様が現在、59歳とすれば、86歳-59歳=27年 の保障を考えます。 この間、毎年、御母堂様の生活費と弟様の治療費に幾らが必要でしょうか? 御母堂様の年金の受取額は幾らでしょうか? 御母堂様の預貯金は? 質問者様の補助が必要でしょうか、必要ならば、それは幾らぐらいでしょうか? このようなことを考慮して、考えます。 例えば、年間100万円とすれば、100万円×26年=2600万円。 これに対して、税金がかかりますから…… 2600÷(1-0.15)+50=3108万円 3100万円の保障が必要と言うことになります。 ただし、これは、毎年保障額を減らすことができます。 毎年一定額の保障を減らす保険に、収入保障型の定期保険があります。 質問者様に万一があった時、年間100万円で、質問者様が60歳(生きていたと仮定しての60歳)まで支払いを保障するという保険です。 ただし、この保険金の受取にも税金がかかりますから、110万円の設定をしておくことをお勧めします。 会社にもよりますが、保険料3000円前後からあると思います。 実際、幾らの保障が必要なのかは、上記のような事情により異なるので、具体的にはコメントできませんが、上記のように考えて決めれば良いと思います。 ご参考になれば、幸いです。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
適正額はほかのかたのアドバイスにお譲りするとして、 相続人でない人を保険金受取人にすると 相続税でなく、贈与税にならないか 確認されることをお勧めします。 額によっては半分近くとられます。