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兄が弟を受取人にした死亡保険金の税金
兄が死亡し、母と弟の私を受取人にしていた死亡保険金をそれぞれ3千万受け取りました。 母と私は、どのような税金を払わされるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
「国税庁タックスアンサー」の下記ページを参考にして下さい。 ・http://www.taxanser.nta.go.jp/1750.htm No.1750 死亡保険金を受け取ったとき ・http://www.taxanser.nta.go.jp/4114.htm No.4114 相続税の対象になる死亡保険金 その他,関連するページも御覧下さい。 また,具体的な額については,こちらの「相続税の計算と税額控除」を御覧下さい。 ・http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm 相続税 私はタダの素人ですので,税務署ででも確認されるのが確かですが,「遺産に係わる基礎控除額(5,000万円+1,000万円x法定相続人の数)」があるので,その3,000万円だけなら相続税はかからない様な気がしますが・・・・
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- jfk26
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>ほかの相続分はありません。 それ以前に母上と質問者の方が相続人であるかどうかが問題です。 兄上に妻子がいればその方たちが相続人となり、母上と質問者の方は相続人ではありません。 妻子がいなければ、母上と質問者の方は相続人になります。 相続人であれば500万の非課税枠があるのでそれぞれ相続税は325万。 相続人でなければ非課税枠はなく全額課税対象なのでそれぞれ相続税は400万になります。
補足
兄には母と私以外に家族はいません。 たった3千万でも税金を払うのでしょうか。 いくらまでは相続税免除とかはないのでしょうか。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
保険料を誰が払っていたかによって異なります。 兄上であれば相続税、受け取り人(それぞれの保険で母上及び質問者の方)であれば所得税、それ以外の者であれば贈与税になります。 なお相続税の場合は母上と質問者の方が相続人であれば他の相続分と合算したものから非課税枠を引いたものが課税対象ですが、相続人ではない場合全額が課税対象になります。 また所得税の場合は一時所得として取り扱われ他の所得(給与所得等)と合算して所得税(正確には住民税の対象にもなる)の対象となります。
補足
難しいもんですね。 保険料は兄が払いました。 ほかの相続分はありません。
- bluemente
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税金の種類は?の回答は、相続税です。 http://www.kansaihokenlife.co.jp/part/tax2/taxsibou.html
お礼
いろいろ親切にありがとうございました。 なかなか難しいですが、「遺産に係わる基礎控除額」があると書いてあるように思うので、税務署に聞いてみる勇気が出ました。