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歯列矯正の医療費控除
こんにちは。 来週から歯列矯正をします。 審美矯正ではなく、噛み合わせがずれてしまっているので、それを治します。 診断書があれば控除が受けられるということですが、 100万近くかかるのでローンで支払うので、今からだと年をまたいでしまいます。 その場合、今年払う分の診断書と、来年控除を受ける分の診断書を2通もらわないといけないのでしょうか。 また診断書の費用も控除の対象になるのでしょうか。
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- dr_suguru
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回答No.1
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm ↓ 歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。 物がうまくかめない、しゃべれない 理由付けて、押し通す。 >ローンで支払うので 歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。 >診断書の費用も控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 対価じゃないから無理だと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 書いていませんでしたが、ローンは信販会社を通さないローンなのです。 歯科医さんの方で1年までは金利なしで分割払いできるというものです。 診断書の費用はやはり無理そうですね。 ありがとうございました。