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医療費控除について知りたい
- 年収103万以下の場合、医療費控除は必要ないのか?
- 医療費控除対象になるのは収入が少なく非課税の場合のみ?
- 年間収入が課税対象でも医療費控除は受けられるのか?
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質問者が選んだベストアンサー
・2014年1月1日~12月31日までの収入103万円以下 源泉徴収票に「所得税引きなし」 ・2014年1月1日~12月31日までの医療費が高額の場合 →所得税引きなしなので、確定申告の必要はありません。 ------------------------------------------------------------- ・2014年1月1日~12月31日までの収入103万円以下 源泉徴収票に「所得税引きあり」 ・2014年1月1日~12月31日までの医療費が高額の場合 →「2015年」に確定申告をすると、医療費控除により税金が還付される可能性があります。 ------------------------------------------------------------- ・2015年1月1日~12月31日までの収入があり、源泉徴収票に「所得税引きあり」 ・2015年1月1日~12月31日までの医療費が高額の場合 →「2016年」に確定申告をすると、医療費控除により税金が還付される可能性があります。 ------------------------------------------------------------- 2015年1月1日~12月31日までの医療費・交通費・薬局で購入する医薬品などの領収書、全てを保管しておきます。 領収書のない医療費は控除できないので、薬局のレシートなどもしっかり保管しておくと良いです。 交通費は、バス代・電車代は日付と料金をメモ、タクシー代は骨折など必要性のある時のみ控除対象で領収書が必須です。自家用車のガソリン代は、控除対象外です。 各領収書は、税務所に提出する際に1枚ずつ確認をすることがあります。 また、3年~5年間は税務署から調査がくることがありますから、領収書は3~5年間は保存しておきます。 住民税は、確定申告ではなく、お住まいの市区町村役場にて申請します。 医療費控除は、低所得ですと10万円を超えなくても確定申告により税金が還付されるケースもあります。 もしも源泉徴収票で所得税が引かれているのであれば、還付の可能性がありますから、10万円未満でも確定申告を検討されると良いです。 去年ご病気をされていたとのこと、今年はお身体が少しでも良くなることを祈ります。
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- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
医療費控除とは、医療費が高額になった人の税金を軽減する制度です。 したがって、税金をもともと払っていない人は控除をうける意義はありません。 ただし、個人の税金は1月1日から12月31日が区切りで、 医療費控除はこの期間内に支払った医療費が、 この期間内の所得から控除されますので、 前後の年がどうだったかは関係ありません。 今年、収入が回復して税金を払うようになったのであれば、 今年払った医療費が控除される可能性はありますので、 領収書などを保管しておき、来年年明けに再度判断すればいいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 今年の領収書は大切に取って置きます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
あなたの言われる収入が「給与」だとしたら、年間に給与総額が103万円以下ならば所得税額はゼロです。 医療費控除をあえて受けなくても、所得税額がゼロです。 手元にある源泉徴収票に「所得税」として記載されてる額が還付を受けられる額です。 医療費控除を受けなくても全額還付されます。 所得税欄に記載されてる額がゼロでしたら、所得税の申告書を提出しても還付金は発生しません。 平成27年になってからの医療費の領収書は保存しておき、平成27年分の確定申告書を作成する際に医療費控除をうけるようにしましょう。
お礼
回答ありがとうございます。 今年の領収書は取って置きます。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
医療費控除は所得税の所得控除であり、その分収入を少なく見積もって所得税を軽減するものです。 元々所得税が掛かってないのですから、軽減すべき所得税がありませんので意味がないでしょう。還付されるのも、既に払った所得税からですので。
お礼
回答ありがとうございます。
- y-y-y
- ベストアンサー率44% (3067/6901)
> ・・・・収入がすごく少なく去年の収入は103万以下です。 この収入金額の中に、税金(所得税)も天引きで入っていますか? 入っていれば、その所得税までが還付されるだけです。 税金(所得税)が無ければ、還付金がありません。 つまり、1月1日~12月31日の間の収入に対して、税金(所得税)があれば、その一部が戻されるだけです。 給与の総額が103万円以下なら、税金(所得税)も天引きされているならば、最高金額がその税金(所得税)の金額が還付されます。 ただし、103万円以下で所得税も天引きされていなくても、地方税(都道府県市区町村民税)は、市区町村によって103万円以下でも徴収されることがあります。 つまり、地方税の収入金額の最低ラインは、市区町村によって違います。 そして、確定申告は、今年の1月1日の住民登録地を管轄の税務署に申告します。 また、地方税は、今年の1月1日の住民登録地の市区町村に納付で、今年の6月ころに納付書が送付されます。 > 現在は仕事中で年間収入は完全に課税対象になります。 「現在」の意味が分かりません。 今月の税務署での確定申告は、去年1月1日~12月31日の間の「総収入」に対してです。 「現在」の意味が、今年の1月・2月のことならば、去年1月1日~12月31日の間の「総収入」に対しては、来年の2月の確定申告になります。 ----------------------- 去年1月1日~12月31日の間の収入に対しての、地方税(都道府県市区町村民税)の計算は、4月末ころにいったん締め切ってから、6月末頃に地方税の納付書が出ます。 この地方税の納付書の発送や、締切が、年度とずれたりして、人によっては、地方税の納付したとか、二重課税とか、誤解をする様で、ここの過去質問にも地方税の質問があります。
お礼
回答ありがとうございます。 細かく書いていただきありがとうございます。 今年の領収書は大切に取って置きます。
控除にはなります。でも、年間の「所得」が38万円(給与だけなら、年収103万円以下)ならば、元々がゼロですから控除してもお金は返ってきません。 なお、住民税の最低ラインは所得税より若干低いので、そちらは課税対象で所得税は課税されない程度なら、住民税だけ申告することもできます。 また、所得税・住民税を考えるときは「1/1~12/31の期間」で考えるので、医療費控除も同じ期間内に支払ったものについて考えることになります。 今年治療を始めたのなら、領収書は大事に取っておき、今年の収入がはっきりしてから(医療費の合計もわかるでしょう)医療費控除を申告できる額になっているか、申告したらいくら戻るかもわかるので・・・そこでやる、やらない(あるいはできない)という判断もできるのではないかと。
お礼
回答ありがとうございます。 今年の分の領収書は大切に取って置きます。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
103万超えてなければ控除はしなくても変わらないです。 現在の年間収入が課税対象になっているのでしたら、10万円を超える医療費は、今年は控除できます。前年の収入とは無関係です。
お礼
回答ありがとうございます。 では今年は控除の申請をして、来年やる控除(今年の医療費)は無意味という事ですか? 矯正の金額が高いので今年やらずに1年待った方が良かったですね…
お礼
回答ありがとうございます。 詳しく書いていただきありがとうございます。 領収書はしっかり残しておきます。