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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不倫・離婚の慰謝料請求について)

不倫・離婚の慰謝料請求について

このQ&Aのポイント
  • 不倫・離婚の慰謝料請求についての要約文1
  • 不倫・離婚の慰謝料請求についての要約文2
  • 不倫・離婚の慰謝料請求についての要約文3

質問者が選んだベストアンサー

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  • eije93
  • ベストアンサー率61% (27/44)
回答No.3

慰謝料は制限なく請求できるというのは事実ですが、それに合意するかどうかも自由です。 後ろめたさからと、言いなりになる必要はないです。 1000万が非常識とは思いませんが、 婚姻期間 1年 交際(不貞)期間 2ヶ月(これでいいですよね) だと、判例から見れば法外な値であることは事実です。 相手は未成年でしょうか?そうでないなら訴状が届いたとき(同居していたら)親にはバレると思いますが(内容まではバレない)ちゃんと対応していれば、それ以上親に関係してくることはありません。 婚姻生活の破綻を理由に請求棄却を求めれば(ずべて認められるとは思いませんが)判決まで行っても100万前後~150万くらいでケリがつくのではないでしょうか? あなたに対しては、収入等もあるので一概には言えませんが余程でもない限り500万まではいかないと思います。 約束に関しては口約束でも効力がありますが、契約ごとではないので 突っぱねて『やはり納得できないから訴訟を起こしてくれ』とか『直接話すと恫喝されるから、交渉は調停の場でしたいので申し立ててくれ』とでもいえばいいと思います。

その他の回答 (2)

  • AoiSmile
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.2

書かれている情報だけでのアドバイスですが、 弁護士に相談に行くことをお勧めします。 具体的な事情いかんによっては、 一切慰謝料を支払う必要がない可能性がありますので。 また、各人に別々で、総額1000万円というのは、 請求額として非常識です。 よって、即断して1000万円の債務を負うか、 1万円の相談料で、2~300万円になるか、の選択だと思います。

  • akiko0828
  • ベストアンサー率18% (341/1862)
回答No.1

婚姻期間1~3年で300-500が相場のようですのでまあ妥当なところかも。慰謝料とは精神的苦痛に対するものなので本人が納得する金額を提示してくるでしょう。 不服なら家裁、地方裁に上告できますが過失は質問者方にあるので厳しいでしょう。 元ご主人と妥協点を見つけるのが得策かと。 EX)10年払いではなく一括で300とか。

参考URL:
http://www.g-eight.jp/taisaku04.html