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協議離婚後の不倫発覚、慰謝料は?

去年、元夫と離婚しました。しかし今年の春元夫は再婚し、その再婚相手が出産したというのです!!これは夫が私と婚姻関係にあったときにできた子としか考えられません。 不倫が原因で離婚に至ったわけではありませんが、慰謝料は請求できますか? また、その子供の存在以外に不倫していたという確たる証拠はありません。もしその子が元夫の子でない場合、「不倫などしていないのに慰謝料を請求された」などと反対に訴えられるようなことはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • JOY-STICK
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回答No.1

すでに離婚されているのですから慰謝料請求を行える状態でないと思われます。 関係を絶った状態から請求は行えないと思います。 また証拠がどうであれ、反対に訴えられることもありえます。

kokotto050
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#40624
noname#40624
回答No.3

出産は後妻の分娩で証明出来ますし、誰の子となれば、夫の子どもとなりませんか。  種を付けてのは誰と言えば、離婚後か協議中に懐妊は夫の子どもであり質問者さんは分娩の事実も無いので、後婚の関係は(前婚中で浮気をしていて出来て子どもですので、質問者さんは全く第三者と言えます)裏切りは前夫です。  前婚での子どもが居る場合は、養育費などの問題くらいで、再婚後は前妻は関係なく知らんで押し切れかせか。  質問者さんに子どもが居るなら、しっかり養育費をしっかり貰い、婚姻中で浮気と思えば、質問者さんが逆に後妻に慰謝料請求出来ませんか。  裏切りは、後妻です離婚成立の浮気と判断すれば出来ませんかね。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

難しいでしょう。 不倫の慰謝料と言うのは、あなたが精神的な苦痛を受けたために生じるものです。 すでに離婚していて、その事実を知らなかったと言うことは、精神的苦痛は受けていないと思われます。(今は別として) 普通は、不倫→精神的苦痛→夫婦の中が破綻→離婚となるでしょうから。 もし本気ならば、まず生まれた子供がご主人の子であるという確固たる証拠が必要です。すべてはそれからですね。 弁護士に相談された方が良いでしょう。

kokotto050
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。 離婚協議では元夫は一切の不貞関係を否定していたので、いまさらながら腹立たしく思い、どうにかならないかとご相談した次第でした。