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不倫と離婚で生じる慰謝料請求の時効について
- 不倫と離婚による慰謝料請求の時効について疑問があります。
- 不倫相手を知ってから4年近く経過しているため、時効により請求できない可能性があります。
- しかし、不倫が離婚の原因となった場合、慰謝料請求を不倫相手に対して行うことができます。
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質問者が選んだベストアンサー
最初のアドバイスはご質問内容を取り違えていた様です。失礼いたしました。よって、再度失礼いたします。 結論は、慰謝料請求は可能です。不法行為の時効の解釈です。民法724条をそのまま解釈した場合は、ご主人の不倫相手に損害賠償は請求するのは時効の関係で無理でしょう。しかし、慰謝料請求権を「債権」と捉えた場合(民法167条)は、請求可能です。 更に、あなたのご相談のケース、「共同不法行為」と捉えて、ご主人に慰謝料全体の60%の支払いを要求する。ご主人の不倫相手には残りの40%を請求する。と、いうような請求方法とかの方法が考えられます。 問題のとらえ方は、同棲の期間を如何に理解するかですが、慰謝料請求は可能だと判断します。慰謝料請求時効は3年というように固定して絶対に動かないものではありませんので・・・。元々債権の時効10年から不法行為は3年となったものですから柔軟性はあります。あなたがどの様に請求の根拠を明らかにしていくかでしょう。
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- pupupu
- ベストアンサー率22% (111/495)
こんにちは。 素人では難しいので、弁護士か司法書士に依頼した方が良いと思いますよ^^
お礼
どこに聞きに行けばいいのか? ということをお尋ねしているのではありません。 知識や情報をお持ちの方に「参考までに」意見を伺いたいのです。 ありがとうございます。
- black2005
- ベストアンサー率32% (1968/6046)
こういった案件は、質問内容だけでは正確に判断できませんよ。 無責任な回答を望まないのなら、一刻も早く弁護士に相談すること。 それにしても、のんびりしてますなぁ・・・
お礼
ですから冒頭で、「知識のある方」に「参考までに」伺いたいと書きました。 分からない方は、コメントを控えていただければと思います。 ありがとうございました。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
慰謝料請求は可能です。判例と学説は、あなたのケースに当てはめると、ご主人が不倫相手と同棲したことを知った時を時効の起算とする説と、同棲が解消した時を不法行為の時効の起算とする説に分かれています。しかし、上記はいずれもご主人の相手女性の住所氏名が分かっていることを前提としています。 あなたの場合、ご主人の不倫相手を訴えるにも、住所氏名が分からなかったのですからそれは不可能です。従いまして、あなたの場合、相手の住所氏名が分かったとき(日)が不法行為の時効の起算日となります。 不倫が原因であなたの「人格権」(名誉・貞操権・プライバシー)の侵害及び「身分権」(法的保護の対象)の崩壊を理由に、ご主人の不倫相手に慰謝料の請求は可能です。シッカリと事実及び事実関係を主張しましょう。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 ただ、不倫相手の住所氏名を知ったのは、不倫発覚の直後です。 ですから既に夫がどこの誰と不倫しているか知ってから4年以上経っていることになります。 私の書き方が悪かったでしょうか。お手数おかけしました。
- k205t
- ベストアンサー率13% (345/2543)
この様な案件に詳しい弁護士に相談されると良いと思いますよ。
お礼
弁護士に相談するのが良い事は分かっています。 ですから「知識のある方」に「参考までに」回答を求めました。 該当しない方は、どうぞスルーなさってください。 ありがとうございます。
お礼
なるほど。 法律家がどう判断するかで結果は違ってくるのかもしれませんが、 請求の仕方は他にもあるのですね。 大変勉強になります。 どうもありがとうございました。