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年金得別便 海外駐在中 外国人配偶者の場合は?

現在、ドイツに日本の会社からの出向で駐在中です。私の年金得別便は日本の会社を通して送られてきましたが、はて? 妻の分はどうなったものかと思いました。妻は外国籍です。現在はこちらで一緒に暮らしています。日本にいた時は扶養家族で第3号加入者でした。結婚した時に、市役所で過去の分として金額は忘れましたが、払っています。ですので、現在も第3号加入者として有効と勝手に思っていましたが、調べた事もなく確信がありません。第2号加入者の扶養配偶者であれば、強制加入なので、国籍に関わらず、継続されていると思っていますが、正しいでしょうか? 妻の分の年金得別便は送られるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.6

年金制度、年金協定には国籍条項がないのです。 年金協定のおかげで、外国国籍者も日本の年金に加入し、外国国籍者が日本の年金を受け取れるのが制度の一番肝心なところです。 外国人は、年金協定から除外などどいうのは、制度自体の基本的認識の 誤り、取り違い。 社会保険庁 Q5  日本の事業所に雇用されている外国籍の人が相手国に一時派遣される場合であっても、日本人と同様に取り扱われるのですか。 A5  協定の一時派遣の考え方は、国籍によって取扱いが変わることはありません。したがって、その人の国籍に関わらず、5年以内の見込みで相手国に派遣される人は、一時派遣者として取り扱われます。 これからは、中国人がアメリカと、日本の年金を2つもらい、 ロシア人が、日本の厚生年金とフランスの年金を同時に受け取れるようになります。 というよりすでにそうなりましたので、外国人の日本年金の裁定申請が日本のほうにすでにたくさん来てます。

yuranyan
質問者

お礼

ご説明ありがとうございます。国籍条項がない事理解できました。その後調べましたが、日本の会社と雇用関係があり、日本での所得もあり、厚生年金に加入している(支払いを継続されている)場合は、厚生年金の加入状況は、私も妻もそのまま継続と理解しました。私の場合は、ドイツと日本の年金協定で、一時派遣者として、ドイツでの年金の支払いを免除されています。その代わりに日本の厚生年金に継続加入です。奥さんの年金得別便は来ていませんので、これまでの加入状況に誤りがないかを確認する為に、社会保険庁に確認します。

その他の回答 (5)

  • passward
  • ベストアンサー率18% (31/171)
回答No.5

相手は、中国人妻なので、ドイツとの協定は意味が無いのでは? (中国とは年金で条約を結んでいないので、無理では?) 「日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人が、国籍に関係なく加入する」ルールであり 外国居住の際は(25年の期間が足りず)通常は【脱退一時金】だけになる場合が多いですね。 中国(祖国)の年金がどうなっているか?を確認するのが早いのでは?

yuranyan
質問者

補足

うちの奥さんは、中国人ではありませんが、この場合は国籍は関係ないと思っています。

回答No.4

こちらで照会なさってはいかがでしょうか。 (ID、パスワードの発行に少々手間がかかりますが)

参考URL:
http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm
yuranyan
質問者

お礼

情報ありがとうございます。会社に確認して、奥さんの年金手帳もありますので、社会保険庁に確認してみます。

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.3

ドイツとは年金協定があるでしょう。忘れましたか。 あなたは、どちらの年金に加盟してますか。 奥さんのガイコクジン登録はどうしましのですか。 国民年金の任意加入は。

yuranyan
質問者

お礼

ドイツとは年金協定があるので、日本の厚生年金に継続加入しています。扶養の配偶者ですと、国籍、住所に関わらず、第三号加入者として、継続するようでした。会社に確認してみます。

yuranyan
質問者

補足

お礼をいうのを忘れてしまいました。情報ありがとうございました。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>国籍に関わらず、継続されていると思っていますが、正しいでしょうか? 参考URLを見る限り、第三号被保険者には日本居住条件はないようですので、当然国籍条件もないでしょう。 >妻の分の年金得別便は送られるのでしょうか? たぶん社会保険庁もわからないと思います。

参考URL:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/hoken/
yuranyan
質問者

お礼

その後、インターネットで調べてみました。扶養の配偶者の場合は強制加入で、扶養の届出をしてあれば、出向していても継続しているようです。会社に確認してみます。社会保険庁に問い合わせしてみます。

yuranyan
質問者

補足

お礼を言うのを忘れてしまいました。参考URLみました。情報ありがとうございました。

  • passward
  • ベストアンサー率18% (31/171)
回答No.1

外国籍の場合、祖国に年金や生活保護/保険などがあります。 諸事情は各国によって異なるため一概にはいえませんが 祖国での年金を確認した方が良いでしょう。

yuranyan
質問者

補足

ご助言ありがとうございます。奥さんが25歳の時に結婚し、恐らく過去2年分を遡って後納しています。23歳から払った事になるからいいかと思い(受給の要件は満たせるので)、奥さんの国で収入がある訳でもないので、奥さんの国での年金は払っていません。

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