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外国人の第3号被保険者加入について

現在駐在者として、中国の会社で働いているものです。 私には、中国人の妻がおります。国籍が中国で、中国に住んでいる場合でも、私の妻として日本で第3号被保険者に加入できるのでしょうか。 ちなみに、妻は主婦ですので、収入はありません。また、日本でも結婚の手続きをしております。私自身は、厚生年金に加入しております。 上司に相談したところ、日本国籍がないからだめじゃないの、と言われております。 ご回答よろしくお願いいたします。

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回答No.1

 こんにちは。ご心配なく、大丈夫です。大雑把に言うと少なくとも20歳以上60歳未満の日本人は国民年金に入るわけですが、正確には条件があって、国籍要件と、日本国内の居住要件というのがあります。  国民年金の被保険者(加入者)には第1号(自営業、無職など)、第2号(サラリーマンなど被用者保険の加入者)、第3号(第2号の被扶養配偶者、専業主婦など)に分かれていますね。  このうち国内居住要件が適用されるのは第1号だけです。無職の人は海外に移住すると任意でしか入れなくなりますが、第2号と第3号はそのままですので、海外駐在の会社員とその妻も入れます(というか、抜けられない)。  また、日本国籍は基本的に問われません。日本国籍が必要となるのは任意加入者のうち「20歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有しない者」だけです。留学生などです。  配偶者収入については、過去のものではなくて、これからの1年間で130万円以上の収入がある場合には第3号とは認められないという決まりになっています。    ということで今後収入がないのであれば、かつ、20歳以上60歳未満であれば、奥さまは第3号被保険者として強制加入の対象となる方です。同時に健康保険の被扶養者にもなります。  手続きは直接役所に行くのではなくて、勤務先経由となっています。お勤め先において扶養家族の手続きをしてください。「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)」という書類を提出します。

参考URL:
http://www.personnelwelfare.com/guide/pdf/1_3.pdf
nobuo520
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 第3号被保険者には国籍は問われないとのことで安心しました。 もう一度正式に会社の人事と相談してみます。