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この場合、国民年金支払わなければならないのでしょうか?
私は会社員で妻はずっと私の第3号被扶養者になっていたのですが、去年から妻がパートに行き出しました。もちろん報酬も私の扶養の範囲内でした。ところが去年の暮れ?だったと思いますが妻の職場の上司が勝手に『~さん、扶養はずしといてあげた』(扶養の範囲を超えて仕事をしてもらう、報酬も払う、という意味で)と言って、その月の報酬から健康保険の費用が差っぴかれてしまいました。妻は抗議し、其の月以降は元に戻った(差し引かれなくなった)のですが、当方にすれば、結局、差し引かれた健康保険代は損をしたような気持ちで釈然としないでいました。これについては先方は『其の分はご主人の給与のほうで調整されるから損も得もない』との言い方でした。事態はこれで収まらずつい先日、市役所から妻の国民年金が去年と今年の2年分払われてないと催促状が来ました。私の職場に確認しますと『被扶養の範囲だし、こちらから何ら変更を届けたことはない』とのことです。こような場合いったい支払う必要があるのでしょうか?ないとすればどのように解決すればいいのでしょうか?
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> 会社で源泉徴収されて健康保険部分は健康保険組合で処理されて、社会保険庁へ行く、年金部分は市役所へ行く、ということでいいのでしょうか?このへんを申し訳ないです、今後の為にも是非ここで一度きちっと教えていただけませんでしょうか? では,僭越ながら…。 <健康保険について> 健康保険組合がある場合は,元締めはその組合です。天引きされた保険料は,社会保険庁に行きません。組合のものです。 ちなみに,健康保険組合のない会社の場合は,(政府管掌と言いますが)社会保険事務所経由で社会保険庁が管理します。 〈年金について〉 国民年金・厚生年金の元締めは社会保険庁です。そのうち,自営業などの「第1号被保険者」と呼ばれる人々(及びそれに準じた「任意加入被保険者」)だけは,市区町村が窓口となって,届出を受け付けます。ただし,保険料の支払い関係は,今年の4月から,社会保険事務所が直接行うようになりました。 また,第3号被保険者も,今年の3月までは市区町村が窓口でしたが,4月からは,会社及び社会保険事務所が窓口となりました。健康保険の届出とセットで手続きを受け付けるように変わったからです。 年金は「基礎年金番号」を使って手続きするので,「脱退」手続きが省略できるケースが多々あります。就職して「2号」になれば,それまで「1号」や「3号」だった人は,自動的にその資格を喪失するわけです。 しかし,「加入」手続きは自動ではありません。必ず届出が必要です。それで,今回は「3号」になる手続きが必要だということなのです。 また,健康保険にはこのような「共通番号」はありません。健康保険組合の中だけで通用する番号だけですね。なので,奥さんが別の健康保険に加入したとしても,旦那さんの会社の健康保険組合は知る由もないのです。自己申告に頼るのみです。 そこに,今回の健保と年金の対応の違いが出てくるのです。 とにかく,年金の第3号の手続きについては,〈過去の届出忘れの分でもあるので〉社会保険事務所に手続きされるのが良いと思います。市区町村では,3号は受け付けられませんので。(社保の遠いド田舎はどうしてるのかな…独り言) P.S.私が疑問だったのが(←じゃあ先に言えよ〉,「市役所から」催促が来たと言う点。前述のとおり,保険料催促については市区町村ではやらなくなりましたので。 送られてきたのは,社会保険庁からの納付書ではないですか?それが,昨年の退職後から今年の3月までの分と,今年の4月以降の分とに年度で分かれているだけではないでしょうか?
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簡単に言うと、 1.差し引かれた健康保険代 他の回答者と同じです。 2.年金の問題は、2年間分支払われていないという点が、不審です。(本当に2年ですか?) 去年の暮れに一時厚生年金に加入したとすれば、そのときに3号保険者→2号保険者となり、厚生年金脱退により2号→1号に変わったと思います。 でも期間でいうとまだ一年経ってませんよね。 年金の3号保険者(年金2号保険者の被扶養者がなれます)の加入手続きは、今年の4月まではご自身で「市役所や社会保険事務所で手続きすること」が必要です。 (mohejiさんの会社経由では手続きされません。今年の4月からであればmohejiさんの会社経由が可能になりました。) なんにしても、一度市役所か社会保険事務所へ足を運ばれて、相談したほうがよいでしょう。
お礼
教えていただいた通り社会保険事務所へ行って来ました。それで何とか解決しました。ありがとうございました。
非常に混み入ってますね!整理すると: (1) 健康保険の問題 (2) 年金の問題 まず、重要度と確実な(2)の「年金」の件について: 市役所が「奥さんの国民年金が2年間未納」と催促状が来たとの事ですが、「奥さんは、あなたの扶養配偶者として3号国民年金加入手続きをしており、仮に奥さんの収入が扶養条件を超えたとしても「パートに行き出したのは、昨年から」ですよね! →1年食い違う! ・過去ずっと「3号該当」なら、収入面で3号非該当届出書(該当と同じ書類)を出したか、課税情報から「3号非該当」となったかどちらかで、多分後者でしょう。 (上記の3号届出は書類様式含め、今年度法律改正。下記の※に説明。) でも「パート開始は昨年から」ですから「期間が不一致」。 しかも「国民年金の納付の時効は2年」ですから: 【仕事で忙しいでしょうが、早急に奥さんの年金状況を確認する必要があります】 2年の時効経過した「月」分は、「一生涯、空白の1月」で支払不可能です。ポカリと「1月」でも空白はイヤでしょうし、「障害基礎年金等」の受給用件に「3分の2or前1年未納無し(この条件は法改正で消滅も)」など支障が出る可能性だってあります。 過去2年未納は「市役所側のミス」なら良いですが「ずっと3号と思ってたのが、違うケース」だと大変困るでしょう。 まず、市役所に電話で詳細を説明し、その後「社会保険事務所に行く」のが万全を期す為と、不可解な状況の原因追求の為に、時間等を取ってでも行くべきです。 それ位に「(1)の扶養をはずしたという奥さんの会社の対応&疑問」は早期に解決しないと落ち着いて勤務出来ないでしょう?(幾ら法律改正あっても本人に事後承諾とは!) (1)の方は「(2)の解決を優先するべきで、かつ(1)の原因・詳細の理解への糸口を見つかる可能性もあるので」 最終的に「奥さんが3号になっておらず、過去2年未納なら、年金の時効前に「1月単位」で納付していく最悪のケースも想定されます」 解決前でも「時効は待ってくれません」(誤検認で訂正の可能性はある) <解決手段の具体的方法> 社会保険事務所でこの際、「奥さんの年金資格・履歴」をもらいましょう! 「印鑑(認め印でOK)、身分証明証、年金手帳(無ければ、基礎年金番号か勤務先会社名で)奥さんの今までの全ての年金の資格と納付状況など、プリントアウトして、もらえます。(過去勤務歴あればその会社名と住所のおよその記憶もあれば更に良い) 「御主人も同様にして、調べて、夫婦で「3号」該当の記録が一致するか?納付のつもりが未納とか、この際全部調べる事を勧めます」 ちなみに、市役所は「書類(相談時に提示しながら説明する)は、一切くれません!」(どう頑張っても) <(2)に関する解決方法> 年金が解決すれば、残る(1)の国保の問題は、「夫婦の会社と市役所」で情報揃い、解決するハズです。 というより後回しで良い。(給与等の調整が効く税は、過去5年間分遡及可能なので。もし戻る金額があれば戻る) 以上ここまで、というのも「年金が(しつこいが時効の2年が気になる)優先」という事に加え: 「奥さんの会社が<扶養をはずしといてあげた>など、不可解&疑惑(また元に戻すなど)がどうしてもあるからです」 ※【注意法律改正:3号届出は平成14年度の4月、本人届出から、3号該当者(非該当)の「会社の届出」に】(この点で混乱・届出ミスがないか?心配) 課税課勤務時代に「世帯全体の収入情報」と「会社・事業所からの給与報告書or源泉徴収票」を比較して「配偶者の扶養をはずす」「子供を両親どちらの扶養にとるか?」などの業務をしていました。 「奥さんの会社で扶養をはずず」という事は、「従業員の所得情報を訂正等(上に紹介の【3号の会社届出】など)」して、課税担当への届出をした事も当然推測され、「抗議で元に戻す」等の事務処理で「社会保険・税情報」などが: 【「混乱・行き違い・届出の未処理」などの「誤った状態で、moheijiさん世帯に不利・誤情報届出のまま放置」されてるのでは?】 ここではこれ以上回答出来ません!取り合えず(2)からの解決を私は勧めます。 仕事で行けない場合は、「時間外受付サービスの確認」(社保も東京では夜7時まで出張して、勤務者向け時間外の対応有り) もしくは「信頼出来る代理人に依頼する」本当は「夫婦の事で、過去の記憶も必要になるのでどちらか一方が出向き互いの代理人となり委任状で出向くが理想も) 「信頼出来る社会保険労務士」か、その方面に明るい知人がいれば依頼する。 ちょと回答欄が狭く、かつ安易に回答出来ない内容です。ただ、ここまで「暗いケースばかり想定も、実は未納は1年とか2重支払で、還付される金額を直近の納付に割り振る<充当>等というケースもあるのでとにかく(2)の解決を勧めます!!!」 P.S.年金は最初の年度の未納で「催促など郵便通知」があります。 突然2年分の「催促状が届く」のも変だ!(市役所も督促関連はもっとこまめに通知送付をしている、当然何度か来ていないのは変だ) (もし時効が今週中とか、差し迫ってるなら一番古い月分から仕方無く納付しながら調査。間違いなら年金は誤検認で<還付>されますので)(特に古い年度の約¥150.000督促の時効は全額の時効では無くその一番古い月の時効年月日です) 以上、長く、読みにくい文章ですが、「とにかく、変です」早期の無事解決で、スッキリさせる一助にでもならば幸です。 最後に社会保険庁HPの「年金の相談」ページ紹介(法律改正等が毎年あるので要チェックしとくと安心です): http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qamain.htm 此処以外にHP最初からも「ザッと目を通しておくと解決に役立つハズ」 では~♪♪♪
お礼
結局、社会保険事務所に出向いて解決しました。でもそこでプリントアウトした妻の年金履歴をくれるよう申し入れたのですがそれは断られてしまいました。ん~、不可解。でもいい勉強になりました。お礼が遅くなりました。ありがとうございました。
補足
アドバイス頂き誠にありがとうございます。『専門家』と拝見し、恥ずかしながら基本的なことを教えて頂きたいのですが、私、まず、一般(1)会社員でして、そしてここには(2)健康保険組合があります。また、頂いたアドバイスの中には、(3)市役所が出てきて、(4)社会保険庁が出てきて、(5)国民年金が出てきて、(6)健康保険が出てくる。これら、(1)~(6)の相関関係がよく判らないのです。会社で源泉徴収されて健康保険部分は健康保険組合で処理されて、社会保険庁へ行く、年金部分は市役所へ行く、ということでいいのでしょうか?このへんを申し訳ないです、今後の為にも是非ここで一度きちっと教えていただけませんでしょうか?
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
> 其の分はご主人の給与のほうで調整される 国保でないので、被扶養者の有無では調整されないと思います 調整されましたか? > 市役所から妻の国民年金が去年と今年の2 > 年分払われてないと催促状が来ました もし、勝手に扶養を外されたときに、厚生年金への加入手続きも取られてしまっていたとすると、その後厚生年金から外れても自動的には国民年金第3号被保険者に戻らず、第1号被保険者扱いとなってしまうかもしれません その場合、第3号被保険者に戻るのには、あなたのお勤め先への届出が必要だと思いますが、その前に、市役所へ(勝手に扶養から外されたことも含めて)相談してみてはどうでしょう?
お礼
ありがとうございました。この件に関してはてんやわんやしました。でもいい経験しました。ありがとうございました。
- drnelekin
- ベストアンサー率43% (126/293)
>その月の報酬から健康保険の費用が差っぴかれてしまいました。 この時に,厚生年金にも同時に加入していたのです。そして,第3号被保険者の資格は,厚生年金に加入した時点で喪失していたのです。 >其の月以降は元に戻った これは,「厚生年金をやめた。」だけで,第3号被保険者に自動的に復活することにはなりません。「第3号被保険者になる」手続きが,再度必要だったのです。 とにかく,ご主人の会社を通じてか,または,ご自分で,社会保険事務所に「第3号被保険者」の手続きをしてください。 健康保険は被扶養のままでも,年金だけは(基礎年金番号で資格が連動しているので)扶養(第3号)を外れているのです。 >市役所から妻の国民年金が去年と今年の2年分払われてないと催促状が来ました。 これは,第3号の手続きをすれば,納める必要はありません。 すぐに!社会保険事務所へ~
お礼
お礼がすっかり遅くなり、どころか年を越してしまいました。ごめんなさい。ありがとうございました。
お礼
まずお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。また、分かり易く教えて頂きありがとうございました。結局、社会保険事務所へ行って解決することが出来ました。今回はいい経験になり、また、こういうことをもっと勉強しなければとも思った次第です。ありがとうございました。