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配偶者の年金について(加給年金)
年金の中でも加入年金について教えて下さい。 妻の厚生年金の加入月が240ヶ月以上になると、加給年金が貰えなくなると聞きました。 そこで、厚生年金の加入月を239ヶ月で止めて、その後、夫の扶養家族として国民年金に 加入し直せば、加給年金は問題なく支給されるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。
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例とすれば、(正確な生年月日不明のため)夫23年12月生まれ(長期厚生年金加入者として)、妻21年6月生まれとすると、普通、夫64歳の時に加給年金受給できますが、その時、妻20年以上厚生年金加入だとすでに特別支給もらえるため、加給はもらえません また、当然振替加算106400円(年額)も妻65歳以降つきません。自分の厚生年金分だけとなります。 つまり、夫64から66,5歳までの加給と妻65歳以降の振替加算がもらえなくなる。それ以上に奥様が働くことによって、厚生年金加入で増えるかどうかの計算となります。 奥様がいつまで働けるのか20年をわずかに超える程度なのか、70歳まででも働けるのか、また、報酬の額が高いのかにもよります。また、何歳まで生きるかでも損得は変わってきます。ゆえに断定はできませんとおこたえしているわけです。 社保に行かれたら試算はしてくれます。
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- tamarinn20
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>妻の厚生年金の加入月が240ヶ月以上になると、加給年金が貰えなくなると聞きました。 御夫婦の年齢差にもよります、仮に奥様が240月以上2号だとしても年齢差により、ご主人にしばらくのあいだ加給つくことはあります。 ただし、おっしゃるように、>そこで、厚生年金の加入月を239ヶ月で止めて、その後、夫の扶養家族として国民年金に 加入し直せば、加給年金は問題なく支給されるのでしょうか? そうされたほうが、断定はしませんが、一般的には得になることが多いです、 加給が奥様65歳になるまで支給されますから。そのあと、生年月日によっては振替加算もつくということでお得になると思います。
お礼
早速の回答どうもありがとうございました。 詳しく教えて下さって、本当に助かりました。 先日年金の手続きに行った際に事務局の方に、加給年金の話を教えていただき、妻はちょうど厚生年金の加入月が今月で239ヶ月目です。 なので、場合によっては厚生年金を今月で止めようと思いこちらで質問させていただきました。 回答を頂いた上で大変恐縮なのですが、もう一つ教えていただけないでしょうか? 今年で夫が60歳の誕生日を迎え、妻とは1歳半(妻の方が年下)なのですが、この年齢差の場合でも、厚生年金を239ヶ月までで止めて国民年金に加入した方がお得なのでしょうか? 重ねての質問なのですが、回答頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。
お礼
tamarinn20様、重ねての質問に答えて下さり、ありがとうございました。 頂いた回答を踏まえて会社に相談したところ、定年が延長されました。なので、今のまま厚生年金に加入し続けることに決めました。 詳しく書いて下さって、本当にありがとうございました。 又、御礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。