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厚生年金の扶養になる場合について
- 厚生年金の扶養になる場合についての質問です。33歳の専業主婦であり、夫が契約社員として会社の社会保険と厚生年金に加入したため、専業主婦と一歳の息子も夫の扶養になっています。しかし、国民年金に加入しておらず基礎年金番号を持っていないため、会社から基礎年金番号が必要と言われました。
- 質問者は外国籍で、20歳の時に加入義務がないと勘違いしていたため国民年金に加入していませんでした。その後、外国籍でも年金に加入する必要があることを知ったが、無職で支払いが困難だったため現在に至っています。
- また、加入義務がある場合、加入していなかった期間の年金を遡って請求されるのでしょうか?詳しい方からの回答をお待ちしています。
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NO2です。 補足です。 現在は、NO3さまの書かれているとおり、10年まで後納することはできます。 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201208/1.html しかしながら、3年間の期限付きでしたので、あえて2年間といたしました。 また、細かく説明すると、強制徴収の話も出てきます。 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenkin_kyousei.htm 強制徴収の期間はたしか2年だったと思います。 ただ、ご質問から、市区町村の強制徴収の目安となる年収には届かないと思いました。
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- はる のパパ(@van62097)
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今までの回答者さんがおっしゃっている、過去の国民年金は「過去2年まで遡って支払うことができる」は「 過去10年まで遡って支払うことができる」では無いでしょうか。 一度確認して下さい。 払う事が出来るとは払わなくても行けると言う事ですが、当然満期になった時の年金支払額はぐんと減ります。
お礼
一番最後の方への回答に、その後の詳細を記載させていただきました。 ありがとうございましたm(__)m
- 1964orihime
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配偶者が厚生年金に加入して、その扶養に入っている場合は、 「第三号被保険者」になります。 第三号になると、簡単に言えば、「国民年金の保険料を支払っていなくても、払っているのと同じこと」になります。 将来、年金がもらえますし、万が一障害を負ったときにも、障害年金の対象になります。 過去の国民年金は、「過去2年まで遡って支払うことができる」となっています。 言い換えれば、2年より古い年金は支払うことができないのですから、請求されません。 20歳の時に、既に日本にいらしたようですから、20歳で強制加入の手続きがとられているかもしれません。(基礎年金番号がある) ねんきんダイヤルでお尋ねになるのが一番良いでしょう。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/cell/office/index.jsp たくさんのお金の請求があるかもとご心配されているのでしょうが、大丈夫です。 将来少しでも年金を受け取るためにもきちんと手続きはしましょう。
- wheldon978
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市町村で聞いてみるのがいいです。 理由がある人にいきなり今までの分を払えとは言いません。 たしか2年前までは遡れますから、そこからは分割でもいいから払ってといわれるかもしれません。 外国人であるから・・・といって日本に住んでいて逃れられることではありません。 「都合よく解釈していて、勘違いしていた。」と正直にいいましょう。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんm(__)m その後年金事務所へ行って手続きを終え、無事に加入する事が出来ました。 未加入時の保険料については、無理に支払らはなくても構わないとの事だったので、生活に余裕が出来たら支払っていこうと思います。 それではこの回答をもって、皆様へのまとめての回答とさせていただきます。 皆様色々なご意見ありがとうございましたm(__)m