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酔った勢いって??

酒酔い事故を起こすと罪は重くなります。 しかし、酒酔い状態で喧嘩し相手を怪我させても罪の重さは変わりません。 どうしてですか? 法的な解釈を教えて頂ければと思います。

みんなの回答

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (432/2251)
回答No.3

酒を飲んだらその種の傷害の罪は重くなるべきと記したいのでしょうか。 庶民としての感覚は十分にわかります。 しかし、酒をいっぱい飲んで意識が無くなり酩酊状態で人を殺したりすると無罪になってしまう場合もあるし、法律ってわからないです。

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.2

飲酒事故の場合、酔ったことが原因で事故を起こし相手を怪我させた。 飲酒傷害の場合、酔ったことが原因で喧嘩を起こし相手を怪我させた。 飲酒して車に乗れば、全員が危険な運転をすることになります。 つまり、事故は必然的に起きるわけです。それを防止するために、飲酒運転の禁止を法律で定めています。 一方、飲酒したからといって、必ず喧嘩するわけではありません。 それは、酒癖という個人の資質の問題です。本人はわかっているはずなので、飲酒して喧嘩をすれば(一方的であれば、傷害罪)素面と同じ扱いとし罪に問われることとなります。 それを避けるためには、飲酒自体を禁止しないと止まらなくなりますし、飲酒を禁止したところで、喧嘩や暴力行為は起きます。

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1979/5637)
回答No.1

けんかだけの場合、酒酔いは罪ではないので 傷害罪のみですが 酒を飲むだけでは罪ではない 運転の場合は 同じく酒を飲むだけでは罪にはなりませんが 運転すると飲酒運転という罪になります それと事故を起こし人をはねると傷害罪などになります なので傷害罪のみ と飲酒運転+傷害罪の足し算になるので罪が重くなります

sonhorie
質問者

お礼

こんにちは。回答有難うございます。 飲酒事故の場合、酔ったことが原因で事故を起こし相手を怪我させた。 飲酒傷害の場合、酔ったことが原因で喧嘩を起こし相手を怪我させた。 両者の違いはどこにあるのでしょうか?

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