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飲酒して怪我しました。
飲み屋で飲酒した後に喧嘩をして怪我をしました。 取っ組み合いの喧嘩です。私は救急車で病院に運ばれるほどの怪我です。相手は私を殴った時の手が腫れる程度です。 しかし双方とも飲酒しているという点では同じです。警察官の見解では片方を事件として訴えるとすれば、双方とも被疑者の扱いとして罪に問われると言われました。よく意味がわかりません・・・。 もしご存知の方がおられましたら教えて下さい。
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- ddg67
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相手は暴行傷害罪 あなたも暴行傷害罪ということです 二人とも犯罪者、前科持ちになるということです
- 2914-0168
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http://www.nikkansports.com/entertainment/p-et-tp0-20080208-318191.html 先日の千葉真一も両成敗です。 飲みの席のケンカはどっちが先とか、怪我の具合がどうとか、いずれにせよ両方とも取り調べられますよ。
>警察官の見解では片方を事件として訴えるとすれば、双方とも被疑者の扱いとして罪に問われると言われました。よく意味がわかりません・・・。 >飲み屋で飲酒した後に喧嘩をして怪我をしました。 取っ組み合いの喧嘩です どちらが先に手を出したかにかかわらず、実際に「お互いに」相手を殴り合っていたのですから(怪我の程度に関わらず)、2人とも相手に対する暴行罪または傷害罪になります(つまり喧嘩両成敗みたいな感じです)ということです もしあなたがただ受身でいたならば別の方向性もあったでしょう。 取っ組み合いのけんかでは、防御並びに正当防衛の範囲を超えているのではないでしょうか。 ただし、これは刑事事件なので、民事事件で争えば(慰謝料請求)、あなたの方が怪我の程度が大きいので争う余地はあるかもしれません。
- sapporo30
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あなたは、相手を殴りました。 ですので、暴行の罪 又は 傷害の罪 です。 相手は、あなたを殴りました。 怪我をしているので、 傷害の罪 かな です。 喧嘩になった事情は、程度の差こそあれ、お互いに悪いのでしょう。 そして、救急車で病院にいったにせよ、深刻なほどではなかった のでしょう。 ですから、双方が訴えるということをしないのであれば、 警察としては、ほっておいてもいいということなのでしょう。 でも、立件するとなると、 一方の不法行為だけをというわけには、いきません。 両方の不法行為を立件することになります。 ということを言っているだけですね。 当然のことですが、双方が同じ罪状、同じ刑罰になるという ことまで言っていませんよ。