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友人に貸した車が追突人身事故、友人は免許証不携帯
友人に貸した車が追突人身事故をおこした、その友人は事故当時、免許証を携帯していないという場合、私になんらかの罪はありますか? 特に知りたいのが、相手の治療費と慰謝料関係。たとえばケガの状態で友人の自動車保険会社は全治療費の70%程度を支払った場合、残りの30%は私が請求義務を負うとか、保険会社の治療費打ち切りの関係で教えてくださると助かります。
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noname#131542
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お礼
納得しました。 本当に、ありがとうございました。