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人身事故

人身事故で相手を死亡させないまでも怪我をさせた場合でも罪になりますか?その場合刑務所に入れられてしまうこともありますか?例えば全治2~3週間の怪我を相手に負わせた場合どのくらいの賠償金になりますか?怪我を負わせた場合、懲役になるとすればどれぐらいになりますか?それから二人一度に跳ねて怪我を負わせた場合、やはり刑罰は重くなりますか?実は僕の彼女が上記のような事故をやってしまってるんです。彼女はこれからどうなっちゃうんでしょうか?僕も何か力になってあげればと思うのですが・・・。

みんなの回答

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.3

 補足いただきましたので、2回目の回答をさせていただきます。  私が自分で見たわけではありませんので、詳しい過失割合までは判断できませんが、補足を見させていただく限り、残念ながら彼女に業務上過失致傷罪が成立することは間違いありません。同時に、民事上の責任および行政上の責任も発生します。  まず刑事上の責任についてですが、業務上過失致傷罪といっても、相手方の怪我の程度がそれほどひどくないようですから、おそらく20~30万円程度の罰金刑で済むのではないでしょうか。ただ、これは主に、「事故当時の状況」よりも、「事故後の対応」が大きく関ってきます。怪我をさせた程度の事故でも、その後全く反省の態度を示さず、被害者に対してお詫びの一言もないというのであれば、執行猶予付きの懲役判決を受けても止むを得ません。彼女の方も大変だとは思いますが、被害者の方も大変でしょう。できるだけのことはして上げてください。本人はもちろん、wonwonさんが代わりにお見舞いに行って差し上げるのも良いでしょう。  次に民事上の責任についてですが、これは刑事上の責任と関連しますので非常に重要です。早めに示談を済ませるべきです。そのことが酌量されると、刑事上の責任が軽くなります。保険の関係もありますのであまり詳しいことは言えませんが、相手方と交渉してこちらの非を認め、治療費・慰謝料等の賠償を済ませてください。  最後に行政上の責任についてですが、これは主に免許に関する問題です。以下に参考URLを貼っておきました。ご参照ください。

参考URL:
http://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/tensuu.html
wonwon
質問者

お礼

非常に詳しく説明していただいてありがとうございます。やはり業務上過失致傷ですか・・・。それは残念ですが、刑事責任が思っていたよりも軽そうなので少しは気が楽になりました。少なくとも彼女が刑務所に入ってしまうなんてことにはならないみたいですね。安心しました。彼女には誠心誠意をもって謝罪するよう言っておきます。それから示談は早めに済ませないといけないみたいですね。このこともよく彼女に言っておきます。あと僕にできることは彼女を励まして支えてあげることですね。これで少しは気分が楽になりました。ありがとうございました。

  • keikei184
  • ベストアンサー率51% (165/322)
回答No.2

 事故当時の状況や被害者側の過失等によって、結論は大きく変わってきます。ごく一般的なケースで説明させていただくと、まず事故で相手に怪我を負わせた場合も過失傷害罪もしくは業務上過失致死傷罪のどちらかに当たります。車であれば後者の罪となるでしょう。ただ、相手が、怪我をした程度で死に至っていない場合はそれほど罪は重くなりません。刑務所(もしくは交通刑務所)に入れられる確率は低いでしょう。執行猶予もしくは罰金という処分が一般的です。法定刑は業務上過失致死傷罪でも最高5年の懲役・禁錮です。怪我をさせた場合は、重くても2~3年、通常であれば罰金か、執行猶予2~3年付きの判決になると思われます。相手の人数が2人であった場合も基本的に刑罰は重くなりますが、単純に2倍というわけではなく、例えば2年が3年に、3年が4年になるというのが一般的だと思います。また、損害賠償についてですが、相手の治療費はもちろん、休業損害や慰謝料等も必要になってきます。額は、ご質問の文章だけでは何とも言いようがありませんが、基本的には相手のあらゆる損害を賠償する義務があります。あとは保険の問題となるでしょう。  彼女が事故を起こしてしまったということですが、重要なのは事故後の対応です。被害者の方へ誠心誠意尽くされることをおすすめします。また、積極的に示談交渉を進めるよう、アドバイスしてあげて下さい。これによって、刑事上の罪が軽くなる可能性も多分にあります。wonwonさんができることはたくさんあると思います。被害者に対する気配りは常に念頭に置いておいてください。もちろん、彼女に対する精神的ケアも。  詳しい補足いただけると、他の回答者の方も詳しいご回答をして下さると思います。何かありましたら、補足ください。

wonwon
質問者

補足

まず被害者の二人ですが、中学1年生の男の子二人です。事故の状況はバスから降りた二人がバスの後ろから道路を隔てた学校に向かって横断中に横から来た彼女の車に跳ねられたという状況です。この場合過失割合はどうなりますか?彼女の刑事責任や行政上の責任などはどうなりますか?もちろん彼女は飲酒運転などはしていません。

  • neko0510
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

>人身事故で相手を死亡させないまでも怪我をさせた場合でも罪になりますか? 車での事故の場合、当然罪になります。 ただし、懲役をくらうとかは、当事者同士の示談交渉次第だと思います。 示談交渉がこじれれば、被害者から、損害賠償請求など裁判になる事もあります。 wonwonさんの彼女と同様な事故(私は同時に5人怪我+車3台廃車にしました。) 状況的に解らないのは、例えば、信号無視とか、酒気帯び運転とか、ひき逃げ等、 明らかに、運転に適さない状態での運転とか、居眠り運転とかはしてないんですよね? それに事故後現場から逃げる様な行為を見せた場合は明らかにひき逃げになりますから、任意保険での賠償が出来ない恐れがあります。 まぁ、現在の損害保険会社さんの任意保険なら、大体、示談交渉サービスがついていると思うので、当事者以外はあまり関わらないで、保険屋さん任せにしたほうが最適と思います。 ただし、被害を被られた方(被害者)には、誠意をもって対応した方が、早く示談交渉がまとまると思います。(入院されているなら、一度ぐらいはお見舞いに行く等) >彼女はこれからどうなっちゃうんでしょうか? 彼女の運転していた車が、きちんと任意保険に加入してあって、車検切れの車でない限りは、問題無いと思いますよ。 ちなみに、私は現在も普通の生活を送ってますよ。

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