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セミナーは開業費になりますか?

来年から、個人で整体の出張を主とした事業を始めようと思っています。その前に、もう少し技術をつけるためにセミナーに行こうと考えていますが、それは開業費に入れられますか?ちなみに、セミナー費は30万円ほどになります。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

開業後の研修費であれば、当然必要経費になるところですが、開業前(の年)の研修費を開業費として繰り越せるのかどうかの問題ですね。 所得税法施行令の開業費の定義は、「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。」と規定されています。 そのセミナーがこれに該当するかどうかですが、常識的には「開業準備のために特別に支出する費用」と云えそうです。 なお、この場合、償却期間は任意です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/08.htm
mimi356
質問者

お礼

この度は回答していただきまして有難うございます。 それでは、繰延資産(開業費)としても良いということですね。ただし、年を越えているので償却期間は任意ということで。