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社会保険の障害者
妻の収入が130万円以下で夫の扶養になっている場合は社会保険に入らなくてもいいのは知っているのですが、妻が障害者である場合も収入の基準は130万円以下なのでしょうか。もし何か措置があるのなら、その場合の障害者とはどういう規定なのでしょうか?
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障害厚生年金(1~3級)を受給でき得る程度以上の障害を持つとき、 収入要件は年収180万円までに緩和されます。 実際に障害厚生年金を受給しているか否かは問いません。 http://www.shogai-nenkin.com/tokyu.html 上記URLの1~3級の状態を言います。 障害手当金の状態は含みません。 これを満たし、 かつ、被保険者の年収の2分の1未満の年収しかなければ、 配偶者は、被保険者の社会保険での被扶養者となります。
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- kurikuri_maroon
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回答No.3
補足です。 社会保険でいう「年収」は、非課税収入であるか課税収入であるかは 問いません。 たとえば、税法上の扶養(年収103万円未満)を考えるときには、 非課税収入たる「障害年金」は「年収」から除きますが、 社会保険上の扶養を考えるときには、「障害年金」も含めます。 この違いには十分に気をつけて下さい。
質問者
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 確か社会保険料を計算する時は、通勤手当も収入に含んだことも思い出しました。ややこしいです。
noname#72514
回答No.1
130万以下で 得ているお金っていうのは 障害年金なのでしょうか? 給与所得なのでしょうか? (だからと言って回答が書けるわけじゃないのですが 多分 障害年金なのかどうかで違うような気がするのです…)
質問者
お礼
ありがとうございます。 障害年金はもらっていないので、全額給与所得という意味での質問です。
お礼
ありがとうございます。 以前に税理士事務所で働いていたので、パートで働いている友人から「いくらまで働いてもいいの?」と聞かれて、扶養控除のことなどを教えてあげたのですが、その人は障害者手帳を持っているらしく(詳しく聞いたことはないのですが、少し足が不自由です。)社会保険のことはよく知らないために質問させていただきました。 日常生活にはほとんど不自由はないようなので、その程度なら130万円を超えると自分で保険に入らなければいけないと教えてあげればいいですね。