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社会保険に入らなければならない条件は?他
夫は普通のサラリーマンです。妻がパートで働く事になりました。パート収入は年間/105万~120万が予想され、微妙な金額です。 妻は会社から「就労時間が月/110時間を超える可能性が有るので、法律で社会保険に入ることが義務づけられている。」と言われました。 1)社会保険へ加入義務の条件が「110時間」と言うのは正しいのでしょうか? 2)110時間を超える「可能性」とのことですが、越えなかったらどうなるのでしょうか? 3)仮に妻が社会保険に入った場合、年間収入130万以下で、夫の扶養からも、はずれるのでしょうか? 4)妻が社会保険に加入すると妻の収入にかかわらず、夫の会社の「扶養家族手当」も貰えなくなるのが通例と聞きましたが、本当でしょうか? 以上、お手数ですが、よろしくお願いします。
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1.パートやアルバイトの場合、一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以上あれば、事業主は社会保険に加入させる必要があります。 2.今後の見込みで判断します。 3.上記に該当すれば、収入に関係なく本人が社会保険に加入しますから、、夫の扶養から外れることになります。 4.夫の会社の給与規定により決ります。 一般的には、年収が103万円を超えて、所得税の扶養(控除対象配偶者)に該当しなくなると、家族手当の支給が停止される例が多いです。
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一つ補足します。 健康保険上の扱い、および社会保険の扱いなどは先のご回答者のとおりです。 奥様が社会保険適用にならなかった場合で年収が微妙な場合は、はっきりするまで扶養に入れることは可能です。 但し勤めだしてから(その年という意味ではありませんので注意してください)12ヶ月間の年収が越えることが明らかになった時点で扶養から外してください。 この場合は国民健康保険、国民年金に加入しなければなりません。 以後は同一条件の勤務を続ける限り扶養に再度入れることは出来ません。 所得税の扶養ですが、基本的に103万円以上で扶養を外れますが、141万円以下であればわずかではありますが、年末調整で控除枠(配偶者特別控除枠)がありますので年末調整の際には申告ください。
お礼
ありがとうございました。大変、参考になりました。教えていただいた通りにして行きたいと思います。
お礼
ありがとうございました。おかげさまで、双方の会社側とも円満に、こちらの希望を取り入れてもらえることが出来ました。また、自分自信の知識も向上することが出来ました。