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交通事故の治療に第三者の行為による傷病届けを

交通事故で被害者となり、現在むちうちの治療中です。 健保を使うことになっているため、相手側の保険屋さんから「第三者の行為による傷病届け」が送られてきました。 必要な記入をしてから送り返すように、とのことなのですが、これは、急がないといけないでしょうか?治療の終わり頃でも問題ないですか?

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  • thor
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回答No.1

健康保険を使って治療を受けるために必要な届けです。 その届け出がなければ健保を使っての治療は受けられません。 本来、医療費は加害者が支払うもので、健康保険は負担しません。 例外として健康保険に立て替えてもらうのに必要な届けです。 健保ではなく国保での説明ですが。↓

参考URL:
http://www.city.toyohashi.aichi.jp/kokuho/koutuujiko.html