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相続登記のできない時の抵当権抹消
よろしくおねがいします。 父の名義の住宅ローンが終わり、抵当権抹消手続きのお知らせが銀行からきました。 父は20年前にすでに死亡しており、外に認知した子が2人います。 ただそのうちの一人が暴力団関係なのです。 そういうこともあり、父が亡くなったときに相続登記をしませんでした。居場所はわかるかもしれませんが、おそらくお金や住宅をたかられると思ったからです。私は今一人で住んでいますが難病をもっており、もしこの家がなくなってしまったら、どうにもなりません。 そこで質問です。 1・将来にわたり、私は新たに住宅ローンを組む予定もないですし、ここを売却する予定もありませんので、抵当権を抹消しないとしたら、不利益はありますか?もしくは、可能ですか? その場合、銀行には何て言えば納得してもらえるのでしょうか? 2・相続登記をする場合、その暴力団関係の人には知らせずに、 「探したが連絡とれなかった、見つからなかった」ということにして、 遺産分割協議書を作成し、相続登記をすることは、可能か? 3・それ以外の方法があるか? 法律に詳しい方よろしくお願いします。
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1.抵当権の抹消は相続登記できなくとも、相続人中の1人が申し出れば、保存行為として、抵当権抹消登記はできますね。 (抵当権を抹消することは問題なくできます、抹消していなくとも不利益はありませんが、しいて言うと、いずれはやる手続なので延ばせば多少煩雑となります。暴力団関係の人が、法務局で登記簿謄本を取りよせて、見たときに客観的に抵当権が残っていると考えることで、不動産をねらわらないという効果は短期的にはあります。しかし、数年もたつと、記載内容から見てあきらかに弁済が終わっていて抹消登記のみを行っていないことが見て取れるでしょうから、あまり関係はないですね。) 2.認知とはお父様の戸籍上に記載があるのでしょうか?? あるとすると無理ですね。認知した以上、遺言書がなければ法定相続分、あった場合でも遺留分(全体の財産の1/2の法定相続分)は相続する権利があります。 なお、お父様が公正証書遺言(または裁判所の検認を受けた遺言)等があり、ここの不動産をあなたに讓る旨の文言がある場合は、遺産分割協議書無しに、あなた単独で登記できます。
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- akak71
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本事例は、相続登記を要するとの見解が法務局よりありできません。平成15年 法務局に確認を、 抵当権抹消は、現所有者が権利者となる。 被相続人は、現所有者ではないためと思います。
お礼
法務局に確認してみます。 ありがとうございました
お礼
一つ一つをわかりやすく丁寧にご回答ありがとうございます。 保存行為としての抹消登記ですか。 自分でもしらべてやってみようと思います。 ありがとうございました。