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事業用車が事故で廃車に、経理処理は
個人事業主です。 事業用兼家事用で使用している車が(事業専用割合50%)、4月の交通事故で全損となり廃車にしました。 車両の現在の帳簿価格175,000円です。 また事故の際に相手方の保険会社より195,000円の保険金が自分の個人用口座(事業用の口座ではない)に振り込まれました。 このような場合帳簿上どのような仕訳をすればよいのでしょうか。
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こんにちは。 最初に、「事業専用割合50%」とおっしゃっているので、損失の金額は事業用及び家事用に分けて考えなければならないことになります。 したがって、帳簿への記載方法は・・・ (借方)固定資産除却損87,500 事業主貸 87,500 (貸方)車両運搬具175,000 と、本来はこう処理するのですが、受取保険金がありますので、その分の調整が必要になります。 http://www.b-post.com/info/info_tax/jyouhou_zeimu_004.html (くわしくは、所得税法第51条) したがって次に必要になる処理は、 (借方)事業主貸87,500 (貸方)固定資産除却損87,500 となり、結局損失の金額として必要経費に算入される金額は、ゼロということになります。 また損失を超える保険金収入があったわけですが、その分について課税関係は生じませんので、処理は必要ありません。 http://taira-tax.com/qa/0208_10.html
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- river1
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補足を求められているようなのでアドバイスします。 個人事業主にとって個人用口座及び事業用口座とも自分のお金です。 会社組織の場合は、厳密に分ける必要がありますが、個人事業の場合厳密さはそれほど気にしなくても良いです。 損害保険金については、控除額があって金額によって無税となる場合があります。 質問の場合の金額では、無税と判断できます。 不安なら保険会社さんに問い合わせして確かめるようにして下さい。 金額が小さいので事業所得とは、しなくても良いと判断します。 このお金を事業資金にする場合は、 現金又は普通預金195,000/事業資金として/事業主借195,000 で良いでしょう。
お礼
大変わかりやすく説明していただきありがとうございます。よく理解できました。
- river1
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>事業用兼家事用で使用している車が(事業専用割合50%)、4月の交通事故で全損となり廃車にしました。 除却損失175,000/車名称/車両・運搬具175,000 資産台帳には、除却年月日と除却理由を簡潔に書いて簿価を0にします。 >相手方の保険会社より195,000円の保険金が自分の個人用口座(事業用の口座ではない)に振り込まれました。 個人用口座ですから仕訳不要です。 ご参考まで
補足
ありがとうございます。 会計ソフトを使用しいるのですが、そのソフトに「固定資産除却損」という科目が設定されているのでそれで処理すればいいわけですね。 念のためお聞きしたいのですが保険金については事業用の収入と見なさなくてもいいでしょうか。
お礼
事業用専用割合50%なので、そのような仕訳が必要になるわけですね。またご回答の中で法令や具体例も参照していただき助かりました。ありがとうございます。