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生産緑地に農業従事者の住宅兼倉庫は建築可能?

宅地と生産緑地が隣接しています。地積測量図はありません。市街化区域です。 宅地に自宅が一棟、宅地と生産緑地にまたがって一棟(居室と倉庫)が建っています。 宅地と生産緑地にまたがっている一棟(居室と農業用倉庫)を建て替えたいのですが、地積測量図を作成し居室の部分は宅地に変更する必要があるのでしょうか? 新たに建築する物の用途は、引き続き、居室と農業用倉庫倉庫です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>都市計画法で農林漁業用建築物に農業を営む者の住宅が含まれるとされている 居室の判断で 休憩所かどうかですね。 住宅× 休憩所○ と思われる。 最終判断は 行政の生産緑地担当です。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>引き続き、居室と農業用倉庫倉庫です。 農地法、建築基準法以前に 生産緑地法の違反です。 引き続き と言うことですが よく?指定が出来ましたね? 生産緑地指定が 当初の平成4年指定であれば イコール納税猶予のはずです。 納税猶予解除は それ相当な利子税を支払わなくては なりません。 ↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4147.htm また、生産緑地は 原則、指定後30年は解除できません。 ↓ http://www.city.kawasaki.jp/28/28nogyo/home/seisan/seisanryokuti.htmhttp://www.city.kawasaki.jp/28/28nogyo/home/seisan/seisanryokuti_3.htm まとめ 居室=× 農業用倉庫倉庫=○ ※農業用施設は建築可能です。 だと思われますが 生産緑地の担当課は ふつーは都市計画課ですので確認しましょう。

APEX91
質問者

お礼

有難うございます。 都市計画法で農林漁業用建築物に農業を営む者の住宅が含まれるとされているので、農業用施設にも農業を営む者の住宅が含まれるのでは?と思ってました。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

市街化区域の農地=第3種農地 建物を建てる場合は、建築基準法に土地の地目が宅地でなければ、建てられない事となっています。 農業用生産緑地は、既存建物を含めて地目を宅地に直す必要があります。 農地法に従って転用許可を最寄りの農業委員会と都道府県知事に提出して許可を受けてから、土地家屋調査士さんから土地の地目変更して下さい。 ご参考まで

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