• ベストアンサー

配偶者控除

残り1ヶ月半ですが配偶者控除の103万円を超えないように調整したほうがいいんでしょうか?超えた場合はどうなるんでしょうか?損するの?宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>超えた場合はどうなるんでしょうか… どちらの立場からのご質問か図りかねますので、両方を書いておきます、 【配偶者控除を受けるほう】 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に代わり、階段状に控除額が減るだけであって、一気に増税となるわけではありません。 【配偶者のほう】 自分で生命保険を払っているとか、10万円を超える医療費を払ったなど、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものがあれば、それらを超えるまでは所得税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 基礎控除以外には特に何もなければ、103万円を超える部分の 5% が所得税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ----------------------- いずれの場合も、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは基本的にありません。 稼げば稼ぐだけ、家計にゆとりは生まれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

4277
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.3

税の面では所得38万(給与収入の場合103万)以下は配偶者控除ですがそれを越えて所得76万未満(給与収入141万未満)までは配偶者特別控除があります。確かに控除額は減りますが、それによる税は収入増に比べてたいしたものではありませんので損することはありません。収入に非課税の通勤費は含みません。 ですが、社会保険の被扶養者の条件があります。1年間の収入が130万(ここには非課税であっても通勤費を含みますから注意です)を越えると社会保険の被扶養者でなくなる恐れがあります。その場合、国民年金、国民健康保険などの出費が一気に増えますので収入増では追いつかないこともあります。そして、この1年間130万の条件は健康保険が政府管掌ですとその時点以降の12ヶ月の見込み収入ですが、組合管掌ですと別の定めがある場合がありますので確認が必要です。 さらに、会社から扶養手当、家族手当が出ている場合には収入条件があると思いますのでその規定も確認しておく必要があります。 以上、条件は個々に違いますのであなたの条件を確認して判断してください。

4277
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

103万円を超えても、税金上ははっきりいって大した負担にはなりません。 貴方自身の所得税もかかりますが、超えた分の5%ですし、生命保険料を払っていればその分控除できますのでかからないこともあるでしょう。 また、ご主人が「配偶者控除」受けられなくなりますが、その代わりに141万円未満なら「配偶者特別控除」(38万円~3万円)がうけられます。 この「配偶者特別控除」はこれは、貴方の年収が増えると段階的に控除額は少なくなりますが、105万円未満なら38万円で「配偶者控除」と同じ控除額です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/b-2.pdf それより、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されていた場合、103万円を超えると支給されない、ということもありえます。 これは会社の規定で会社によって違います。 130万円を超えると支給されない、というところもあります。 ご主人の会社に確認されることをおすすめします。

4277
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A