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賞与か一時所得か

適格年金の退職金制度を廃止したいと考えております。 現時点で就業規則による退職金見合いの額を全従業員に支払います。 従業員が手にするこのお金は退職金ではなく、賞与でもないと考えております。  従って、会社の経理処理は「退職金制度廃止に伴う営業外損失」として処理し、源泉税の徴収は行わない。  一方従業員は一時所得として、確定申告を行う。 以上の整理で税務上問題ないかどなたかご教えて頂けませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
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回答No.1

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/23.htm 引き続き勤務する従業員に対して支払われる適格退職年金契約の解除一時金 以上であれば、一時所得となります。

tiap
質問者

お礼

的確なご指導誠に有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.2

「会社は源泉徴収しない。従業員は一時所得として、確定申告を行う」で正解です。ただし、金額の多寡によっては確定申告を要しない従業員もいます。 経理処理は「退職金制度廃止に伴う特別損失」が正しいでしょう。

tiap
質問者

お礼

的確な素早いご指導有り難うございました。 積みたて不足は、会社が払いますが、これを一度適格年金を運用している生命保険会社に払った方が良いのかと思っていましたが、その必要はないことが分かりました。 有り難うございました。「退職金制度廃止に伴う特別損失」も承りました。