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年末調整+確定申告=副業が会社にばれない?

タイトルを見ただけでピン!ときたと思いますが、説明すると「会社に副業の存在をばれずに続けたい!」ということが目的です。それでいろいろ調べて住民税でばれてしまうことが一番危険ゾーンということで、確定申告すれば大丈夫かと思っていましたが、できれば完全犯罪をしたいと思い年末調整で特別徴収をしてから、その後で副業の分だけ確定申告で普通徴収にすれば完全にばれずにすむと思うのですが、そんなこと可能なのでしょうか?そらか、一括普通徴収にして会社に怪しまれつつ副業を続けるしか方法はないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

副業分だけ普通徴収にすることは可能です。

yama1983
質問者

補足

早急の回答ありがとうございます。 自信に繋がります^^

その他の回答 (4)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.5

No4です。  yama1983さんはまだ少し解っていないところありますね( ̄- ̄)    副業は不動産所得ということならより普通徴収ができます。  だから、本業の給与所得は年末調整で処理して  不動産所得は本業分とバイト分を合算して確定申告で処理  すればまったくばれません。まったく甘くありません。  yama1983さんの言うとおりです。    そこで勘違いしているのは  本業分を会社の年末調整で  バイト分だけを確定申告で!っていう考え方が間違って  いるんです。  この本業、バイト分を合算させなければ正しい所得税が  計算できません。     なんで正しい所得税額が計算できないの?と理解できな   いかもしれませんが、確定申告書を書けば、多少数学が  できれば納得できます。  やはり会社から源泉徴収を発行してもらいていうか  年末調整をすれば源泉徴収票は必ず発行してくれます。  これがないとyama1983さんは年末調整の検算ができま  せんから。  発行してくれない会社はうさんくさい会社です。  さらに、会社員で土地が余っているからアパート経営  や貸し駐車場やっているひともたくさんいます。    会社員で副業禁止なのは、他に雇われる給与所得が  副業禁止なんです。  不動産所得であればなんの問題もありません。  でもyama1983さんは本当に不動産所得ですか?  不動産屋でバイトしているから不動産所得では  ないですよ。  ですので不動産所得なら会社にどうどうと説明  してやっても問題ないですよ。

yama1983
質問者

お礼

返答遅れてすみません。 給与所得を年末調整(特別徴収)で不動産所得を確定申告(普通徴収)ができないということですが、本当でしょうか?もし年末調整を行い年を越してから「あ!不動産所得を申告するの忘れた!」という状況を作り、確定申告するパターンってあるのではないでしょうか?近々に有給とって税務署あたりに聞きに行ってまいります。回答本当にありがとうございます^^

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

俺も副業していました。 yama1983さんのおっしゃるとおりですが ちょっと違います。 副業だけで確定申告はしません。 yama1983さんが用意するのは 1)本業でもらった年末調整後の源泉徴収票 2)バイト先でもらう年末調整しない形での源泉徴収票 の2枚をもって、この2枚を合算して確定申告するんです。 ですのでバイト分だけ単体で確定申告するのは 間違いです。単体でやったら確定申告書の方でも 基礎控除やらできちゃいますから、正確な所得税 が計算できません。だから1)と2)を合算する んです。 そこで問題なのが1)も2)も給与所得なんです よ。確定申告書をよーく読むと、「給与所得以外 の住民税はどうするか?普通徴収か特別徴収」か 選択させられます。 文章から判断するとバイトは給与所得なので、給与 所得は無条件で選択はできないようにとれます。 でもここは必ず普通徴収を選択して下さい。 給与所得者というのは「普通徴収」はできないんです。 かならず給料天引きすなわち特別徴収なんです。 理由は給料天引きのが確実に住民税を徴収できるから です。 ですが、ここで「普通徴収」にチェックする目的は、 *ここが重要ですよ* バイト分にかかわる住民税だけを普通徴収に してくれ!という意味で普通徴収にチェックを 入れるんです。 本業分はあくまでも特別徴収で給料天引きです。 これがポイントなんです。 でも役所の人も人間ですからいくら普通徴収に チェックをいれても見落とすかもしれません。 確定申告書の2枚目が市町村役所に回って住民税 の計算に使われますから、俺は役所に回る2枚目 に付箋で、バイト分はぜったいに普通徴収にして ね。と貼り付けました。 さらに役所に電話して、「今俺の確定申告してき たからバイト分は必ず普通徴収にしてね!」と連 絡いれました。 こうすることによって、本業分にかかわる住民税は 給料天引きで、バイト分は納付書で納めることになり 本業にはyama1983さんのバイト分がばれないという すんぽうです。 ただこれはそうする前に役所に電話してバイト分 にかかわる住民税は普通徴収で本業分は特別徴収 にしてくれるか確認した方がいいです。 原則、給与所得は特別徴収なので、いくらバイト 分とはいえ普通徴収はしないで、バイト分、本業分 合わせて会社に連絡して給料から天引きします!と 言われるかもしれません。 ただ、俺の経験上はまずこういう融通が利かない役 所はありませんでした。 本業分、バイト分ともに一括普通徴収にする方法は ありません。理由は給与所得者は特別徴収だからで す。でも、バイト分にかかわる住民税だけは普通徴収 にしてくれるんです。 こうすることによって税金絡みで会社にばれることは ぜったいにありません。

yama1983
質問者

お礼

回答感謝します。 付箋や役所に直接電話するなどとても勉強になります、是非実践したいと思います。それから私の場合、副業は不動産所得になりますのでより普通徴収ができると考えます。しかも、本業の給与所得は年末調整で処理して不動産所得は確定申告で処理すればばれないと思ったのですが、甘いですかね、やはり会社から源泉徴収を発行してもらい「家賃収入があるので自分で確定申告します!」と言って処理するしかないのかぁ、ん~社保庁か税務署に一回聞いて見ます。 長文の回答本当にありがとうございました^^

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>その後で副業の分だけ確定申告で普通徴収にすれば完全にばれずにすむと思うのですが、そんなこと可能なのでしょうか 可能です。 このサイトで、それは本来ではない、ほんとうはできない、という書き込みもありますが、少なくとも私の市では可能ですし多くの市町村で可能です。 心配なら、お住まいの市町村の役所の税務課に電話などで確認してみてください。

yama1983
質問者

お礼

会社の昼休みに市町村の役所の税務課に電話で確認したいと思います。 回答感謝します^^

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.2

何でわかるのかを突き詰めれば、回避できます。 やったことあります。3年間。ばれませんでした。 だって、追求できるはずがないから(ヒント) 内緒で教えてあげます。

yama1983
質問者

お礼

経験者様の回答感謝します。 是非体験したノウハウを教えて頂けないでしょうか?それと副業は不動産所得になります、それから私の理想は給与所得が年末調整で今までどうり処理して、不動産所得はこっそり会社にまったくばれずに確定申告(青色申告・白色申告)することです。だから会社から源泉徴収を発行すること事態内緒にしたいのです。是非宜しくお願い致します。

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