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見積書(控え)の保存期間について

お客に見積を作成してその控えを取っているのですが、この控えはどれぐらい保存しておけばよいのでしょうか? また税法で定められている保存期間7年というのは、自分(当社)が購入するとき頂く見積書の保存期間のことなのでしょうか? 分かる方どうかよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • river1
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回答No.1

税法で定められている保存期間7年というのは、発行側、受取側の双方に課せられています。 したがって、見積書(控え)の保存期間は7年という事となります。 以上

tamuko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 保存期間7年というのは発行側、受取側両方なのですね! 勘違いをしておりました。大変勉強になりました。