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特典航空券は経費になるか?
特典航空券を取得すると正規運賃の6割を一時所得として課税されるとの通達がありますが、逆に私的に取得した特典航空券を事業に使用した場合、事業に必要であれば事業主借からの支出として必要経費に参入できるのでしょうか? 可能な場合、その額は正規運賃相当か、それとも一時所得として課税される場合と同様正規運賃の6割相当か、あるいはまた別の金額でしょうか? 参考 マイレージに対する課税 http://s-sugai.jp/mag/mag018-180831.pdf
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- m_inoue222
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回答No.1
>私的に取得した特典航空 取得するための買い物・飛行機利用などは事業に使うためだったのでは? その場合はマイレージ自体が事業用でしょうね 事業用の物を買ったので何かを貰った...当然事業用で使うだけでしょう ・会社の出張で飛行機を利用... ・貯まった個人のカードのマイレージは? いつかのTVの法律番組でも「会社に帰属する」となっていましたね ・疑わしきは使わず ・使っても現実にはどうもならない ・領収証が無ければ経費算入も困難 こんな事では? 個人から航空券を買いました...「自分から自分が買いました」だけでは税務署も認めないでしょう 従業員の持っている航空券を会社が買うことでも認めて貰えるかどうかは微妙です
補足
税法や実務に詳しい方の回答を希望しております。 法人などにおける経費承認などの問題ではなく、あくまで個人事業者の必要経費として費やされた特典航空券に関する質問です。