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契約書を作成する意義

例えばコンビニとかでおにぎりを買うことも売買契約の一つですよね。 でもそのときは「契約書」なんてものは作成したりしませんよね?? ということは「契約書の作成」は売買契約の成立要件ではないということですよね。。 ・・・ではなぜ「契約書」というものが存在するのでしょうか?? 契約書を作成する意義について教えて下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dashinshi
  • ベストアンサー率49% (113/230)
回答No.2

日本では契約の成立に対して意思主義をとっています。 つまり、口頭で商品を「売ります」「買います」とお互いに意思表示した時点で契約は成立しています。 契約当事者双方の意思が合意することで契約は既に成立したと考えるのです。 したがって契約を成立させるために必ず契約書の作成しなければならない訳ではありません。 ではなぜ契約書を作成するか?ですが、後に争いがあったときに契約の成立の事実を証明しやすくするために契約書を作成しているのです, 口頭での契約成立は、「言った」「言わない」「聞いてない」など後々、紛争となる可能性が高いので、それを回避するためのひとつの手段なのです。

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  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.6

ご質問の意図は、一般論としての契約書作成の意義でしょうか。そうであるならば、みなさんが仰るとおり、一般に契約は、口頭での合意で立派に成立しますので、必ず契約書が必要というわけではありません。 しかし、同じ売買契約であっても宅地建物取引業者が売主として土地または建物を販売する場合には一定の書面(売買契約書)の作成および交付が義務付けられています。また、契約当事者が業者でなくても定期借地権設定契約のように一定の要式を必要とする法律行為もありますので、全ての契約において契約書が不要というわけでもありません。 一般に契約書は後日の紛争に備えて、あるいは紛争を未然に防止する目的で契約内容を明確にするために作成するものですが、企業間における契約行為においては、若干異なる事情があります。一つは、契約書の作成行為そのものが契約の相手方との重要な取引交渉となっていること(つまり、民法、商法または商慣習等とは異なる取り決めをして少しでも有利な条件にしようとしているということです)。もう一つは、税務問題です。「いつ」「どのような」「契約」をしたのかということは、例えば交際費課税等の重要なポイントとなります。従って、企業においては契約書の作成は必須となります。

  • Bokkemon
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回答No.5

経済効率を考えると、逐一書面が必要だということになると、とてもじゃありませんが、家庭内は契約書の倉庫になってしまいますし、不経済も甚だしいことになります。そういった効果と負担の均衡を欠く場合に、法律が一定の定めをして、利益調整のルールを定めています。このため、極論すれば民法の定めを適用するだけなら、契約書は要らないと思います。 必要なのは、民法の定めと異なることを取り決めるときでしょう。特別な約束があることをきちんと記録に残さないと、約束があったのか無かったのかが曖昧になりますから、その約束の存在を主張する側にとって、契約書の存在が必要です。また、その約束に双方が合意していないと効力がありませんから、合意の事実を証明するために両当事者が署名押印して作成しておく必要があるのです。 コンビにでおにぎりを買う場合は、もし「シャケおにぎり」を買ったのに中身が「タラコおにぎり」だったのであれば、民法の定めで「目的物の瑕疵」になりますから、瑕疵修補の責任(交換義務)を追求すればいいので、契約書は要らないのです。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.4

契約は、申し込みと承諾によって成立します。口頭の合意で十分です。しかし、口頭の合意では、後日、契約の有無や内容に関する認識の相違が生じても水掛け論になってしまいます。契約書は、契約の成立要件ではなく、契約の存在とその内容を証明する証拠の一つなのです。 コンビニなどでの買い物の場合は、契約の内容が単純で低価格、しかも双方の義務(代金の支払い、商品の引き渡し)が同時に履行されるため契約書がなくても争いが生ずる心配がほとんどないので、契約書は不要なのです。

  • tunoji
  • ベストアンサー率7% (8/105)
回答No.3

あることについて契約するという意思行為のみで法律行為としての契約は成立するのはもちろんですが、契約について瑕疵、錯誤などがあった場合、それを第三者に示すために必要なのではないでしょうか?もちろん第三者には裁判所も入ります。

  • basil
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回答No.1

トラブルが起こった場合の責任分担などを明記することで、免責しようというのが目的だと思います。 おにぎりなんかの場合だと単価も安いですし、契約の内容も一般的な食品売買契約(そういう言葉があるかはわかりませんが)と同じなので特に約款を交わす必要がないのだとおもいます。たとえば、医薬品などには約款が入っていたりしますよね。

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