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略式手続 人身事故
私は、信号のない両方が一方通行の道路で、原付バイクを運転し減速はしたものの一時停止を怠り交差点内に侵入し、相手右方向からきた中型バイクに衝突し、人身事故をおこしました。(相手方には一時停止はありません。) 過失割合は2:8 しかしこの時私は、少量のアルコールをのみ検査では0.05で警察では厳重注意、飲酒運転にはなりませんでした。先日検察庁に呼び出され、略式手続で罰金と言い渡されました。 少量でも飲酒後の運転をしたこと、一時停止については大変反省はしているのですがこの場合、裁判所からの通知でどれぐらいの罰金が課せられるのですか?毎日がとても不安です。どうかよろしくお願いします。
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noname#112911
回答No.2
今は人身事故の最高罰金が100万に変わりました(2年位前だと思いますが) なので10日の加療で 一時停止無視ということになるので結構いくと思いますよ 予想の域はでませんが20~30万くらいにはなるんじゃないでしょうか。 少し多めに見ておいたほうが 来たときのショックは和らぐと思いますよ
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- SVOC
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回答No.1
この場合人身事故に関しての略式裁判ですので、量刑に一番関わるのは相手の怪我の状態(診断書の加療必要日数と状態)なので書き込みからはわかりません 相場としては↓くらいです http://rules.rjq.jp/jinshin.html
質問者
お礼
参考になりました。 少し不安はなくなりました。 ありがとうございました。
質問者
補足
失礼しました。相手のけがは10日間の治療を要するということです。 先ほどのアドレスをみると12~15万となるようですがアルコールに関しては心配はないのでしょうか。
お礼
金額がまったく予想がつかなかったので 心構えができました。 覚悟して通知を待ちます。 本当にありがとうございました。