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地元 地裁で行われた『替え玉裁判』

 初めて質問します。よろしくお願いします。  友人からの相談ですが、お願いします。 原告(某企業)が弁護士を委任。I弁護士。書面を受け取り、2ヵ月後弁護士からTEL有り。電話を受けた翌月、消費者センターにて原告側と面談。弁護士、同席せず。  数ヵ月後、いきなり裁判。友人は訴えられたのですが出廷してきたのはH弁護士。原告、I弁護士は委任していない!あなたの勘違いだ!!と主張。私、書面見ましたが、I弁護士は委任を受けたと書面を送って来ています。この後も、いろいろあり判決確定まで行くのですが・・・。H弁護士が『替え玉』であったとしたらこの裁判有効なのでしょうか?

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 質問文を読んでも,No.1の方の回答に対する補足を読んでも,理解できないのですが,訴状に書かれていた原告訴訟代理人の名は,I弁護士なのでしょうか?H弁護士なのでしょうか? >原告、I弁護士は委任していない!    これは,原告がI弁護士に訴訟委任していないという意味でしょうか?I弁護士に訴訟委任したけれど,I弁護士はH弁護士を復代理人として選任していないという意味でしょうか?それとも最初からI弁護士に訴訟委任していなかったということでしょうか?  訴訟に至るまでを担当する弁護士と,訴訟を受け持つ弁護士が異なることは,よくあることです。  訴状に書かれていた原告訴訟代理人の名は,I弁護士なのでしょうか?H弁護士なのでしょうか?  H弁護士の名であった場合は,何ら問題はありません。  I弁護士の名であり,出廷したのがH弁護士であった場合,I弁護士からH弁護士を復代理人とする届けが裁判所に出ていたのかどうかが論点ですね。裁判記録を閲覧すれば判ることですが。    そもそも,訴えを起こした原告の訴訟代理人である弁護士が,口頭弁論に出廷しないことは考えられません。第1回口頭弁論期日は,裁判所と原告訴訟代理人との間で日程調整されるので,訴訟代理人である弁護士が出廷できない場合は,別の弁護士を復代理人に選任して裁判所に届け出ます。  複数の弁護士が所属している事務所では,ボスの弁護士が訴訟委任を受け,若手の居候弁護士を復代理人に選任して出廷させ,実務経験を積ませるのが普通ですが。

tosanomisa
質問者

補足

法律に関して素人ですいません。  訴状に関してはH弁護士と書いてありました。私も実物(原本)を確認しました。原告は、H弁護士に関してI弁護士の存在は隠していました。自分が委任しておきながら、たった1ヶ月ほどでI弁護士のことを忘れるとは思えません。I弁護士からの書面も、現物を確認しました。  裁判中もI弁護士は委任した事実はないと主張。  その後、いろいろすったもんだ有り、弁護士会でもちょっと???これはおかしい!ということだったようです。  でなければ、銀行さんや、他の弁護士が動かないですよね。弁護士会でも調査に入ってやっぱりおかしいと。  すいません。素人なもので、的外れなところを質問して頂けたら嬉しいです。最後におっしゃっていらっしゃることは、いわゆるイソベン?そんなことはありません。独立した法律事務所です。お互い。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

質問文章がハードボイルド調なので、だれが、何を、どうした、の部分が読み取れません。 「替え玉」というのが、誰が誰の替え玉なのかという部分が「?」です。 結局I弁護士とは結局は面談していないのですよね。 法定での弁護士と事前交渉の際の弁護士が異なることは別に不思議ではありません。 弁護士はあくまでも「代理人」ですので、原告本人(=原告企業)と被告(=友人)との間の訴訟が決着しただけ、ではないかと読み取れるのですが?

tosanomisa
質問者

補足

 私も裁判に直接かかわったわけではないので、うまく表現できないのですが、訴えを起こした弁護士が「替え玉」だったのです。あまりのことに地元弁護士会に相談したところ門前払い。判決が確定した後で、友人が口座開設している銀行が騒ぎ始め、それがU弁護士の耳に入り、U弁護士が再度、地元弁護士会(会長)に直説話をしたようです。『たいへんなことになってるぞ!!』と。弁護士会はそれから動き出したのですが結果、  I弁護士が本物。H弁護士は「替え玉」。 『替え玉弁護士』だったのです。

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