- ベストアンサー
切手の転売
個人事業の一部として未使用切手の転売を考えているのですが、 (1)届出は必要ですか? (2)どこに提出すれば良いですか? (3)費用は幾らぐらいかかりますか? 頻度的には、月1ぐらい、額面で40万ぐらいになります。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
収集のため集めた物を、処分するのと、 儲けるために集めたのを売るということの線引きは 出来にくいでしょうね。 ただ、雑誌やインターネットで買い入れの広告を 出したりすると、古物商の許可が要ることになるのでしょう。 古物商の鑑札をインターネットの売買にまで広げるかどうかは まだ、議論の段階ですが、幅広く、大きくやろうとするには やはり、許可をとっておいた方が今後、 やりやすいのではないでしょうか。
その他の回答 (1)
- jakyy
- ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.1
ご自分の収集された切手、葉書を処分するだけならば 古物商許可は要りません。 他人から購入したものを売る時は古物商の許可が要ります。 ご自分のお住まいの警察署の防犯課で許可に必要な書類を 入手し、住民標、犯罪履歴のないことの法務省の証明等を 揃え、19000円払えば、1ヶ月後に許可が下りるはずです。 とりあえず、警察署で揃える書類の一覧表と許可申請の書類を をもらってきてください。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 (昼間なのにこんなに早く回答がくるとは思いませんでした。) 基本的には他人から購入した物を売るというかたちです。 ただ、個人的に収集して販売すると言うことだったら許可は要らないのですね。 でも、その区別はどうするのでしょうか?(個人的収集と販売目的の購入)
お礼
またまた、早い回答ありがとうございます。 確かに、許可を取った方がやりやすいでしょうね。 現在のところは、特定のところに一括して納める(販売する)形で広告などは まったく考えてませんでした。仕入(購入)も一般に広く求めるわけではなく、 出先でチョット買ってくると言う感じです。(チョットと呼ぶには結構額は大きいが…) 切手代+諸経費→切手代 副業の一部(副業の副業)として考えていて、単独では利益をださず(こちらの方で利益を出すわけではなく)、副業の本業(意味不明でしょうが)の方で利益を出すために共通経費部分をまかないたいと考えています。