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定期借家権付物件の再契約について
現在2年間の定期定期借家権付の賃貸マンションに住んでいます。 保証人不要の物件で保障会社の保証がついています。 今年の4月から病気になり、給料が支給されず、 5,6月分の家賃を延滞してしまいました。 延滞分の家賃は保障会社がマンションの管理会社に支払い、 保障会社へは自分の傷病手当金が入金された6月末に支払い、 そこから現在までは家賃は滞納せず、きちんと支払っています。 今年の9月に再契約の意思の有無を問う文書が 保障会社から手元に届き、 再契約したい旨は文書で保障会社に伝えてあります。 不安になって保障会社に問い合わせてみましたが、 契約終了2ヶ月前になってみないと分からないと 言われてしまいました。 ちなみに契約終了は来年の4月です。 質問ですが、過去2ヶ月の家賃延滞があった場合でも、 その後延滞がなければ再契約ができるのでしょうか。 現在職場復帰もしており、転職するつもりも全くないので、 現在の住まいに引き続き住みたいと思っています。 どうぞよろしくお願いします。
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おはようございます。#1の元業者営業です 補足拝見しました。 >今住んでいるマンションは、入居時新築で全戸定期借家権付です。 オーナーは登記上マンションを建てた会社になっています。 最近特に増えてきました。 背景には「借地借家法」による賃借人保護が、善良な賃借人のみならず善良とはいえない賃借人も厚く保護しているため(賃料滞納しても退去には時間とお金がかかる)、大家さんの「自己防衛」として少々賃料が安くなっても一定期間で解約できる「定借契約」が増えてきているのです。 ただ#2さんの回答通り、大家さんの本音としては「良い借主には長く住んで欲しい」ですから、先方から「再契約の意思表示」があった場合は通常なら再契約となるとは思いますが、確定的なこととは言い切れません。 ただし、これは「更新」ではなく「再契約」ですから、現在の賃貸条件と同条件になるかはわかりません。場合によっては「何らかの賃貸条件変更」もあるかもしれません(賃料の変更等)。そうなった場合は住み続けたければ条件変更に同意しなければなりません。これが「普通賃貸借契約」なら更新時は当然に前契約が承継され、大家さんの一方的な条件変更は拒否できますから。 故に、前回も回答させていただいたように、そういった「不確定要素」に対応できるだけの準備だけはしておいた方がよいでしょう。
- kawa0229
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定期借家契約については#1の方が回答されている通りですが、最近は家賃滞納や共同生活のルールを守らないなど、貸主からの解約をし易くするために適用している物件は沢山有ります。 むしろ良い借主には長く住んで欲しいわけで、選別するために定期借家契約の制度を利用しているわけですね。 家主が期間満了で退去を促す場合には、6ヶ月前までに期間が満了して賃貸借が終了する旨の通知を借主に対してする必要があります。 質問者さんの場合は「再契約の意思の有無を問う文書」が届いたとのことですよね。 であれば、おそらく契約の終了ではなく、合意の上での再契約の意思が有るということです。 管理会社(不動産業者)は居ないのですか? 多分保障会社は決定権を持っていないのではと思いますので、確たる返答が出来ず、そこに家賃の遅延が影響しているのかは判りませが、2ヶ月前という回答をしていると思われます。 もし管理業者が有るのでしたらそちらに確認されてみては? 退去して欲しければ、再契約の意思の有無を問う文書は出さないはずですからそう心配は要らないと思われます。
お礼
左側のご回答ありがとうございます。 9月に来た文書の中で来年4月に契約が終了する旨の記載は 確かにありましたが、その後も継続して居住を継続するか否かを 問う項目があり、そこに居住継続希望に○をして 管理会社へ返送しました。 今の段階では同じことを言われると思いますが、 もう一度管理会社へ問い合わせてみたいと思います。
元業者営業です >現在2年間の定期定期借家権付の賃貸マンションに住んでいます。 基本的に「定借」契約は契約期間が切れたらそこで「契約終了」です。 つまり、大家さんは「何らかの理由(契約終了後自己使用する等)」があり、2年後には契約更新したくないからわざわざ「定借」にしているのです。 その意味で言うと、来年の4月には「契約終了」→「明け渡し」となっても当然の事です。むしろ、再契約に応じてくれたらラッキー以外の何物でもありません。 逆の見方をすれば「住み続けたくても住めない」ので、一般的に定借物件は家賃が割安に設定されていることが多いです。勿論、ご質問者様のお部屋がどうかはわかりませんが。 後は大家さん次第ですが、一応引っ越しできるだけの心積もりだけはしておいたほうがいいでしょう。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 一応引越しができる態勢にはしておきます。
補足
補足です。 今住んでいるマンションは、入居時新築で全戸定期借家権付です。 オーナーは登記上マンションを建てた会社になっています。 こういう場合、どうして普通借家権ではなく 定期借家権にするのでしょうか。
お礼
何度もご回答まことにありがとうございます。 9月に送られてきた契約終了の通知に中には再契約を望むか否かの 確認書や再契約時の新家賃・管理費・火災保険料・保障会社の保障料などの 金額の明細も同封されていました。 自分は再契約をを望む旨を書面にて通知しました。 家賃・管理費などは従前と変わりありませんでした。 一番心配しているのが、家賃2ヶ月の延滞実績があり、 それが事故扱いになって再契約ができないのではないかということです。 一度管理会社の方に連絡をしてみたのですが、 その時は、契約終了2ヶ月目でないとはっきりしたことが言えない とのことでした。 2ヶ月では新たな住まいを探すことも難しいので心配しています。
補足
>その時は、契約終了2ヶ月目でないとはっきりしたことが言えない とのことでした。 「その時は、契約終了2ヶ月前でないとはっきりしたことが言えない とのことでした。」 の誤りです。 すみませんでした。