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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定期借家について)

定期借家での解約トラブルとは?家賃の支払いと証明書の提出が問題に

このQ&Aのポイント
  • 定期借家での解約トラブルに関する相談です。父親の介護のために解約を申し入れたが、管理会社から解約できないと言われました。また、新しい入居者が入るために11月で解約希望したが、家賃と退室清算金を請求されました。定期借家の契約条件や特約について調べたら、介護の証明書の提出が必要だったようです。家賃と退室清算金に不満があるため、管理会社を相手に少額訴訟を考えています。
  • 定期借家での解約トラブルに関する相談です。父親の介護により解約を申し入れたが、管理会社から解約できないと言われました。さらに、11月での解約希望がありましたが、家賃と退室清算金を請求されてしまいました。定期借家契約では、介護の証明書の提出が必要な場合もあるようです。不満があるため、少額訴訟を起こしたいと考えています。
  • 定期借家契約に関する相談です。父親の介護のために解約を申し入れましたが、管理会社からは解約できないと言われました。また、11月で解約希望したが、家賃と退室清算金を請求されています。定期借家の特約には、介護の証明書の提出が必要な場合もあることが書かれています。不満があるため、少額訴訟を考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>管理会社を相手に少額訴訟を起こしたい これをしても敗訴の確立は無限に大です。 何故ならば、管理会社が賃貸借の解除権限があるかどうかがわからないからです。 mihonomatuさんが契約した相手(貸主)は管理会社ではないでしよう。 それならば契約解除の申し入れは貸主にすべきで、それを管理会社にしても筋違いです。 つまり「解約の申し入れ」も「・・・21万請求された。」も無効となりかねないです。 今からでも遅くないので、貸主と管理会社との関係を明らかにして下さい。 貸主が管理会社に契約解除の権限を与えているか否かです。 仮に、貸主が管理会社に契約解除の権限を与えておれば、 ここで初めてmihonomatuさんは管理会社に解約の申し入れして下さい。 その日から1ヶ月が経過した日が解約日です。 家賃等の精算も、その日を基準にします。

mihonomatu
質問者

補足

賃貸契約書を見ますと、管理会社の自社物件のようです。賃貸人のところが管理会社になっています。それであれば、裁判勝てますか。

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