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定期借家契約の更新方法

2年の定期借家契約の終了通知を1年前から6か月前までの間に出さずに 1ヶ月前に電話で賃借人に連絡し 再度2年の定期借家契約を締結した場合 従前の定期借家契約が終了せず 将来退去して貰いたいときに支障をきたす事はないでしょうか?

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  • shion0851
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回答No.1

不動産会社勤務です。 定期借家の通知義務を怠った場合、通知をした時点から6ヶ月間は契約が延長されます。 6ヶ月経過後に定期借家契約は当初の契約内容の通りに終了します。 本件では、1ヶ月前に連絡をした事で、定期借家契約期間が当初の契約より5ヶ月延長されてから終了します。 しかし、再契約を希望されているので、賃借人さんへは単に「契約期限が近くなったけど、再契約はどうしますか? 」などと伝えてみてはどうかと。 定期借家契約の借主は割と再契約を希望する人も多いので、当初の契約期間で一旦終了し、再契約でよろしいかと。 また、5ヶ月期間を延長した上で再契約でも構いません。 あと2年5ヶ月はその建物を使わない予定であれば、その期間の家賃収入を確保できるのですから。 ご参考までに。

その他の回答 (2)

  • takapiii
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回答No.3

建築及び宅建業者です。 回答としましてはNo.1の方の回答でよろしいかと思います。 補足しますと、そもそも定期建物賃貸借契約の終了通知に関しての、私が業務の中で体験した司法判断ですが、定期建物賃貸借契約は契約期間満了をもって確定的に終了するというものです。 この際、賃貸人が賃借人に終了通知をしてから、6ヶ月間はその終了通知に対抗できるという事ですね。 結果的にはNo.1と同じ事を言っているのですが、本来2年契約の場合、2年で契約を満了しているので、2年経過した時に再度定期建物賃貸借契約を交わせば良い訳です。 もし貴方が明渡して貰いたいと思った時には、終了通知から6ヶ月間は賃借人が住み続ける事が出来るという事なんですね。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  前にこのサイトで「期間満了の6ヶ月前に何の連絡もなかったのだから通常契約になった」と主張して、裁判すると息巻いている借主がいました。どうなったかは知りません。  ですので、今回の通告から6ヶ月後を期間満了として、その時点で新たな契約を結ばれる方が無難なような気がします。  とにかく、このサイトで勉強させて頂いていると、借主さんの中には大家や管理会社のちょっとしたミスでも“鬼の首でも取ったように”徹底的に利用しようという人がいるのです。  質問者様のところの借主さんは常識ある方とは思いますが、“用心に越したことはない”というのが私がこのサイトで学んだことの一つです。

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